「広報津」第252号(音声読み上げ)国保だより

登録日:2016年6月16日

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折り込み紙4

国保だより 平成28年 第3号

平成28年6月16日発行
保険医療助成課 電話229-3160 ファクス229-5001

平成28年度国民健康保険料納入通知書の送付

国民健康保険(以下「国保」という)の保険料納入通知書は、7月中旬に加入世帯の世帯主宛てに発送する予定です。

保険料の納付義務者は世帯主

世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と国民健康保険料(以下「保険料」という)の納付義務を負い、国保の現金給付を受ける権利があります。

平成28年度保険料率が変更

被保険者数の減少や所得の低迷により、保険料収入が減少する中、保険給付費は増加を続け、今後も津市国保財政は厳しい状況となることが予想されます。将来にわたって被保険者の皆さんの健康を支えるため、安定した国保制度の運営が必要なことから、保険料率を5年ぶりに変更しました。皆さんのご理解をお願いします。

保険料の計算方法

年間の保険料は次のように計算します。

国民健康保険料=1 医療分保険料+2 後期高齢者支援分保険料+3 介護分保険料

1 医療分保険料

医療分保険料(限度額52万円)=A所得割額(料率8.0%)+B被保険者均等割額1人2万9,100円+C世帯別平等割額1世帯2万1,600円

2 後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額17万円)=D所得割額(料率2.9%)+E被保険者均等割額1人1万500円+F世帯別平等割額1世帯7,600円

3 介護分保険料

介護分保険料(限度額16万円)=G所得割額(料率2.9%)+H被保険者均等割額1人1万2,500円+I世帯別平等割額1世帯6,000円

注:介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合に掛かります。
注:平成28年度から限度額が変わりました。

所得割額の計算方法

所得割額=基準総所得金額×料率

注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額(所得合計額が33万円以下の場合は0円)。なお、世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、世帯で合算。

保険料の計算例

世帯主42歳、配偶者38歳、子10歳の場合

  • 世帯主の前年中の収入は給与収入250万円(給与所得157万円)。基準総所得金額は157万円-33万円=124万円
  • 配偶者の前年中の収入は給与収入103万円(給与所得38万円)。基準総所得金額は38万円-33万円=5万円

1 医療分保険料

国保の加入者全員に掛かります。

A所得割額

 (124万円+5万円)×8.0%=10万3,200円

B被保険者均等割額

2万9,100円×3人分=8万7,300円

C世帯別平等割額

1世帯につき2万1,600円

A+B+C=21万2,100円

2 後期高齢者支援分保険料

国保の加入者全員に掛かります。

D所得割額

(124万円+5万円)×2.9%=3万7,410円

E被保険者均等割額

1万500円×3人分=3万1,500円

F世帯別平等割額

1世帯につき7,600円

D+E+F=7万6,510円

3 介護分保険料

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に掛かります。

G所得割額

124万円×2.9%=3万5,960円

H被保険者均等割額

1万2,500円×1人分=1万2,500円

I世帯別平等割額

1世帯につき6,000円

G+H+I=5万4,460円

国民健康保険料34万3,070円=1 21万2,100円+2 7万6,510円+3 5万4,460円

保険料の納付方法

普通徴収

保険料は、年金天引き(以下「特別徴収」という)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

期別納期限
  • 第1期 8月1日
  • 第2期 8月31日
  • 第3期 9月30日
  • 第4期 10月31日
  • 第5期 11月30日
  • 第6期 12月26日
  • 第7期 来年1月31日
  • 第8期 来年2月28日
  • 第9期 来年3月31日

注:各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、該当日が土曜日・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

特別徴収

次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主が国保の被保険者
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金1回当たりの支給額の2分の1を超えない 注:2分の1を超える場合は介護保険料のみを年金から徴収
  • 世帯内の国保の被保険者全員が65から74歳まで
以前から特別徴収で保険料を納めている人
  • 仮徴収の徴収月 4月、6月、8月
  • 本徴収の徴収月 10月、12月、来年2月
今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人
普通徴収で納付する場合の納期限
  • 第1期 8月1日
  • 第2期 8月31日
  • 第3期 9月30日
特別徴収で納付する場合の徴収月
  • 10月
  • 12月
  • 来年2月
特別徴収の人が口座振替を希望するときは

特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
申し出には、印鑑、納入通知書または国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という)のほか、新規に口座振替を依頼する場合は、「津市市税等口座振替依頼書」の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。

保険料の軽減

所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と世帯別平等割額の合算額について軽減します。

被保険者世帯にかかる所得合算額

軽減割合7割

33万円以下

軽減割合5割

33万円+26万5,000円×被保険者数 以下

軽減割合2割

33万円+48万円×被保険者数 以下

注:所得割額は軽減となりません。
注:軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の申告をしている人は特に手続きは必要ありません。

国民健康保険のための所得申告

国保加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、「平成28年度(平成27年分)国民健康保険所得申告書」を送付しました。収入の有無にかかわらず、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出しないと所得が不明ということで、適正な保険料の軽減などの措置や医療給付が受けられないことがあります。

納付には便利な口座振替を

日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関(ゆうちょ銀行含む)の窓口へ、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。
なお、申し込んだ月の翌月末の納期分から口座振替を開始します。

津市国民健康保険加入中の40から74歳の人へ。特定健康診査の受診を

対象者には、6月末から特定健康診査の受診券を順次送付します。自分の健康管理のために、特定健康診査を受けましょう。なお、40から64歳の人(平成27年度津市特定健診受診者を除く)には津市が委託する事業者が電話で特定健診の案内と受診の呼び掛けを行います。また、受診率の低い地域を訪問して特定健診の案内と受診の呼び掛けを行います。

健康診査の内容など詳しくは、受診券に同封の案内または同時配布の「平成28年度がん検診と健康診査のご案内」をご覧ください。

問い合わせ 保険医療助成課保険担当 電話229-3317 ファクス229-5001


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