登録日:2016年6月22日
海岸や河川敷などで出たごみは必ず各自で持ち帰りましょう。ごみをそのまま放置したり、その場に埋めたりすることは法律で禁止されています。違反すると5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金が科されます。
津市の海岸をきれいにするため、多くのボランティアの皆さんが海岸清掃をしています。ごみは家に持ち帰り、分別して、決められた日に決められた場所へ出しましょう。
環境部 環境政策課 電話番号:059-229-3139 ファクス:059-229-3354
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