「広報津」第253号(音声読み上げ)国民年金からのお知らせ

登録日:2016年7月1日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


折り込み紙4

国民年金からのお知らせ

平成28年7月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3162 ファクス229-5001

保険料を納めることが難しい場合は

所得が少ないなど、国民年金保険料(以下「保険料」という)を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度が利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。

免除(全額免除・一部免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

納付猶予

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
注:平成28年7月1日より、対象年齢が30歳未満から50歳未満へ拡大しました。(平成28年7月分から対象)

学生納付特例

学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

免除などの所得の基準

免除などが受けられる所得の基準は、次のとおりです。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

学生納付特例

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

免除などの申請手続き

申請可能期間の注意点
  • 申請時点の2年1カ月前の期間まで申請できます。
  • 申請可能期間内に50歳に到達するときは、その前月までが納付猶予の対象期間です。
  • 平成26年4月より、災害や失業などによる特例免除の対象期間が、災害や失業などがあった前月から翌々年の6月までになりました。平成26年3月以前にあった災害や失業なども対象となりますが、申請可能期間は申請時点の2年1カ月前の期間までです。
持参するもの
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印鑑(本人が署名をする場合は不要)
  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写し(失業を理由とする申請の場合)
  • 在学証明書の原本または学生証の写し(学生納付特例申請の場合)
申請先

津年金事務所(電話番号228-9112)または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

免除などの継続の取り扱い

全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても引き続き審査を受けることができます。ただし、所得の申告が必要です。

災害や失業などによる全額免除(猶予)申請と一部免除申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が必要ですのでご注意ください。

免除などと未納は違います

「全額免除・一部免除」などと「未納」は、次のような違いがあります。

全額免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 可
  • 老齢基礎年金の年金額への反映 可
  • 老齢基礎年金の反映割合 2分の1(平成21年3月以前の免除期間の割合は3分の1)
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入 可

4分の3免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 可
  • 老齢基礎年金の年金額への反映 可
  • 老齢基礎年金の反映割合 8分の5(平成21年3月以前の免除期間の割合は2分の1)
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入 可

半額免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 可
  • 老齢基礎年金の年金額への反映 可
  • 老齢基礎年金の反映割合 8分の6(平成21年3月以前の免除期間の割合は3分の2)
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入 可

4分の1免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 可
  • 老齢基礎年金の年金額への反映 可
  • 老齢基礎年金の反映割合 8分の7(平成21年3月以前の免除期間の割合は6分の5)
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入 可

若年者納付猶予、学生納付特例

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 可
  • 老齢基礎年金の年金額への反映 不可
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入 可

未納

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 不可
  • 老齢基礎年金の年金額への反映 不可
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入 不可

一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。反映割合のかっこ内は、平成21年3月以前の免除期間の割合です。

保険料が追納できます

保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。

平成28年度に追納する場合

免除の承認を受けた年度の保険料を、平成28年度に追納する場合の月額は次のとおりです。平成25年度以前は保険料に加算額が上乗せされます。納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の追納額は、全額免除と同じです。

平成18年度
  • 全額免除 15,000円
  • 4分の3免除 11,240円
  • 半額免除 7,500円
  • 4分の1免除 3,740円
平成19年度
  • 全額免除 15,030円
  • 4分の3免除 11,270円
  • 半額免除 7,520円
  • 4分の1免除 3,750円
平成20年度
  • 全額免除 15,140円
  • 4分の3免除 11,360円
  • 半額免除 7,570円
  • 4分の1免除 3,780円
平成21年度
  • 全額免除 15,230円
  • 4分の3免除 11,420円
  • 半額免除 7,620円
  • 4分の1免除 3,800円
平成22年度
  • 全額免除 15,490円
  • 4分の3免除 11,610円
  • 半額免除 7,750円
  • 4分の1免除 3,870円
平成23年度
  • 全額免除 15,280円
  • 4分の3免除 11,450円
  • 半額免除 7,640円
  • 4分の1免除 3,810円
平成24年度
  • 全額免除 15,130円
  • 4分の3免除 11,340円
  • 半額免除 7,560円
  • 4分の1免除 3,780円
平成25年度
  • 全額免除 15,100円
  • 4分の3免除 11,330円
  • 半額免除 7,550円
  • 4分の1免除 3,780円
平成26年度
  • 全額免除 15,250円
  • 4分の3免除 11,440円
  • 半額免除 7,620円
  • 4分の1免除 3,810円
平成27年度
  • 全額免除 15,590円
  • 4分の3免除 11,690円
  • 半額免除 7,790円
  • 4分の1免除 3,900円

高齢任意加入制度

60歳までに25年の受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額もしくは満額に近づけることもできます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。

持参するもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 通帳、金融機関届け出印

注:共済年金の加入期間がある人は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。

申請先

津年金事務所(電話番号228-9112)または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

付加保険料で受給額を上乗せ

付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円×払い込み月数になります。ただし、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納められません。

例 付加保険料を10年間納めると、年額24,000円が受給額に上乗せされます。
200円(受給額)×12カ月×10年(払い込み月数)=24,000円(年額)

年金加入記録をインターネットで確認、「ねんきんネット」サービス

日本年金機構では、インターネットで24時間いつでも自分の年金加入記録が確認できる「ねんきんネット」サービスを行っています。利用には事前に申し込みが必要ですので、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

なお、インターネットの利用が難しい場合には、保険医療助成課管理・年金担当(市本庁舎1階6番窓口)でも年金記録の確認ができますので、お問い合わせください。

納付は便利でお得な口座振替で

保険料を当月末振替にすると月々50円の割引「早割」があります。その年度の保険料を2年分・1年分・6カ月分まとめて口座振替にすると、さらに割引額が大きくなりお得です。手続きは、津年金事務所または金融機関へ、年金手帳、通帳、金融機関届け出印を持参してください。
注: 保険料を追納する場合は、口座振替は利用できません。

クレジットカード納付ができます

クレジットカード納付は、クレジットカードを提示して直接納付するのではなく、被保険者自身が事前に申し込むと、それ以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。手続きは、津年金事務所へ年金手帳、クレジットカード、印鑑を持参してください。
注:クレジットカード納付では口座振替の「早割」は適用されません。また、6カ月前納、1年前納の割引額が、現金納付の割引額になります。


前のページへ

 

第253号の目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339