地方自治法施行規則が改正され、工事の前払金に充当できる費用が拡大されました。
本市におきましても津市工事請負契約約款を改正し以下のとおり取り扱いますので、お知らせします。
1.拡大された使途について
現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
(ただし、前払金額の25%を上限とします)
2.対象となる工事
平成29年3月31日までに前金払いを受ける以下のいずれかに該当する工事
・平成28年7月15日以降に新約款で契約締結した工事
・平成28年4月1日から7月14日までに旧約款で契約締結した工事で、前払金を未請求又は請求済みでも全額使用していないとき
(変更契約を締結することで対象となりますので、水道総務課までお問い合わせください)