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折り込み紙2
平成28年9月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からは新しい保険証を窓口で提示してください。
新しい保険証は、9月中旬に国民健康保険被保険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送します。1通の封筒につき3枚までの保険証が入っています。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付しますので、ご注意ください。
旧保険証は、10月1日以降に各自で処分してください。処分する場合は、有効期限を確認の上、住所・氏名などが分からないように裁断するなど、十分注意してください。
なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有効期限が9月30日ではない場合があります。その場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の被保険者証が届きます。
社会保険の加入手続きは勤務先を通して行いますが、国民健康保険の資格喪失届出に関しては、ご自身で行う必要があります。(平成28年10月1日から社会保険の加入対象が広がります。詳細は勤務先にお尋ねください。)
破損や紛失をして保険証が使えなくなったときは、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を受けてください。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国民健康保険を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
ジェネリック医薬品とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られた薬のことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いことが多く、経済的負担が軽減されます。
また、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められていて安心です。
まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。
腎臓は、そら豆のような形をした握り拳くらいの大きさで、腰の辺りに左右2個あります。1個が150グラムほどの小さな臓器ですが、心臓から送り出される血液の20パーセント以上が流れています。浸透圧・血圧の調整を行ったり、酸性・アルカリ性のバランスを保ったりするなど多くの働きがあります。
次のいずれかまたは両方が3カ月以上続く状態(日本腎臓病学会 CKD診療ガイド 2007より)
血清クレアチニン値をもとに推算した、腎臓の働き(GFR)が健康な人の60パーセント以下に低下する。
(eGFRとは、推算糸球体ろ過量が60ミリリットル/分/1.73平方メートル未満)
タンパク尿などの尿異常、画像診断や血液検査、病理所見で腎障害が明らか
CKD(日本の成人の8人に1人が罹患と推計)初期は自覚症状なし。
原因としては、肥満、高血圧症、糖尿病、脂質代謝、異常症などがあります。
これを放っておくと、腎不全から心筋梗塞、脳卒中などの原因にもなります。
食塩の過剰摂取、過度の飲酒、喫煙、鎮痛薬の常用に注意してください!
腎臓にやさしい生活習慣をおくりましょう。
生活習慣病の陰でひそかに進行しているかもしれないCKDの発症予防のために定期的な健康診査を受けましょう。
特定健康診査では、腎機能の働きがわかる尿検査や、クレアチニン、尿素窒素の検査のほか、血圧測定、脂質検査、血糖検査などを受けることができます。特定健康診査を受けるには、受診券が必要です。受診券は、40歳から74歳までの被保険者の人に送付します。自分の健康管理のためにも特定健康診査を毎年受けましょう。特定健康診査の詳しい内容については、受診券に同封の案内をご覧ください。
なお、受診啓発のため、特定健康診査を受診していない人には9月ごろに通知を送付します。