「広報津」第261号(音声読み上げ)平成28年度固定資産税に関する税制改正

登録日:2016年11月1日

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折り込み紙1

平成28年度 固定資産税に関する税制改正

平成28年11月1日発行
資産税課 土地担当 電話番号229-3131 家屋担当 電話番号229-3132 久居分室 電話番号255-8826

平成28年度の固定資産税に係る税制改正について、主なものをお知らせします。

新築住宅の固定資産税の減額

新築住宅に対する固定資産税の減額措置が2年間延長され、平成30年3月31日までに新築された住宅に対して適用されることになりました。申告方法など詳細については、お問い合わせください。

減額要件

居住部分が2分の1以上の住宅(以下「住宅」という)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築住宅

減額税額

1戸当たり120平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の2分の1

減額期間

一般住宅

新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築した年の翌年度から5年度分)

認定長期優良住宅

新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築した年の翌年度から7年度分)

住宅改修に伴う固定資産税の減額

住宅改修工事に関して適用期間が延長され、要件が一部変更されました。改修が完了した日から3カ月以内に、必要書類を添付し申告すると、固定資産税が減額されます。申告方法など詳細については、お問い合わせください。

減額期間

改修を行った翌年度1年間

工事の種類

耐震改修
減額要件
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 平成18年1月1日から平成30年3月31日までに改修工事が完了していること
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
  • 一戸当たりの工事費用が50万円を超えていること
     
減額税額

1戸当たり120平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の2分の1

工事内容

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事

バリアフリー改修
減額要件
  • 新築された日から10年以上経過した家屋で、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに改修工事が完了していること
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
  • 国または地方公共団体からの補助金などを除く工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  • 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかが居住していること
減額税額

1戸当たり100平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の3分の1

工事内容

通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化など

省エネ改修
減額要件
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅
  • 平成20年4月1日から平成30年3月31日までに改修工事が完了していること
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
  • 現行の省エネ基準に適合する工事であること
  • 国または地方公共団体からの補助金などを除く工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること(平成28年3月31日までに改修工事が完了した場合は、この要件は不要)
     
減額税額

1戸当たり120平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の3分の1

工事内容

窓の断熱改修工事(必須)、窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事

注意

適用が受けられるのは、1戸につき1回限りです。なお、耐震改修とバリアフリー改修に伴う減額、または耐震改修と省エネ改修に伴う減額はそれぞれ重複して適用することはできません。

遊休農地などの固定資産税

遊休農地などに対する課税の強化・軽減について新たに制度が追加されました。

遊休農地とは

  • 現に耕作の目的に供されず、また引き続き耕作の目的に供さないと見込まれる農地
  • 周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地

課税の強化

対象農地

農業振興地域内の遊休農地で、農地法に基づき農業委員会が、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農地

注:勧告が行われるのは、事前の意向調査で農地中間管理機構への貸し付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど遊休農地を放置している場合に限定されます。

強化内容

固定資産税の評価額が約1.8倍になることに伴い、税額も上昇

課税の軽減

対象者

所有する農業振興地域内の全農地(10アール未満の自作地を除く)を、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた人

軽減内容

新たに農地中間管理機構に貸し付けた農地にかかる固定資産税を次の期間、2分の1に軽減

  • 15年以上の期間で貸し付けた場合 5年間
  • 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 3年間

注:農地の調査や勧告については農業委員会事務局(電話番号229-3176)、農地中間管理機構の制度については農林水産政策課(電話番号229-3172)までお問い合わせください。

固定資産の登記名義人などが死亡または消滅しているときは?

固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)以前に死亡または消滅している場合、相続前または消滅前に売買・贈与などで登記名義人などから所有権を譲り受けた人がいないときは、登記名義人などの相続人が納税義務者になります。

なお、賦課期日以降に登記名義人などが死亡した場合は、その年度分に限り、相続人がその相続分に応じた納税義務を承継することになります。

相続人代表者指定届

相続人が2人以上いるときは、相続人全員が納税する義務を負いますが、被相続人に係る徴収金の賦課徴収と還付に関する書類を受領する代表者を指定することができます。代表者を決め、相続人代表者指定届を資産税課へ提出すると、代表者に、納税通知書などを送付します。

この届け出がないときは、相続人の中から市が任意に選出した代表者に納税通知書を送付する場合があります。まだ届け出をしていない場合は資産税課までご連絡ください。
注:すでに相続登記をした人、年内に相続登記をする人は、届け出の必要はありません。

登記名義人と未登記家屋所有者の変更

遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは法務局(電話番号228-4191)にお問い合わせください。

事情により移転登記を行うことができない場合や未登記家屋の所有者を変更する場合は、遺産分割協議書などを添付の上、資産税課へ届け出てください。

問い合わせ

資産税課 土地担当 電話番号229-3131
家屋担当 電話番号229-3132 ファクス229-3331(土地担当と共通)
久居分室 電話番号255-8826 ファクス255-1998


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