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折り込み紙3
平成28年12月1日発行
資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331
法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
平成29年1月1日現在、市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。申告書が届かない場合はご連絡ください。
土地・家屋以外の、事業の用に供することのできる有形の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、次の資産は固定資産税の償却資産の対象となりません。
舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、発電設備
商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫
接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫
理容および美容機器、サインポール、テレビ
駐車装置、照明などの電気設備
旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機
パワーショベル、ポータブル発電機
給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー
農業用機械、農業用器具、漁船
来年1月31日火曜日までに資産税課または同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ
提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、下記の書類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談ください。
申告がない場合は条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。
津市では、固定資産税(償却資産)の申告にエルタックスを導入しており、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。
利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。