「広報津」第263号(音声読み上げ)平成29年度固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

登録日:2016年12月1日

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折り込み紙3

平成29年度固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

平成28年12月1日発行
資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331

法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
平成29年1月1日現在、市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産とは

土地・家屋以外の、事業の用に供することのできる有形の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、次の資産は固定資産税の償却資産の対象となりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税客体
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

共通の償却資産

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、発電設備

小売店の償却資産

商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

飲食店の償却資産

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫

理・美容業の償却資産

理容および美容機器、サインポール、テレビ

駐車場の償却資産

駐車装置、照明などの電気設備

工場の償却資産

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機

建設業の償却資産

パワーショベル、ポータブル発電機

ガソリンスタンドの償却資産

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

農業・漁業の償却資産

農業用機械、農業用器具、漁船

申告書の提出を

提出方法

来年1月31日火曜日までに資産税課または同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ
提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、下記の書類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談ください。

  • 市から送付した償却資産申告書
  • 固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる書類

申告がない場合は条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。

エルタックスで電子申告ができます

津市では、固定資産税(償却資産)の申告にエルタックスを導入しており、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。
利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339