原動機付自転車、小型特殊自動車の各種手続き
手続き場所
税務総合窓口(本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
必要書類
新たに取得した場合(登録)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます)
- 譲渡証明書または販売証明書(買主または譲受人の住所・氏名、売主または譲渡人の住所・氏名、車台番号、メーカー名、排気量、譲渡日(販売日)の記載が必要です。)
注1:ミニカーの場合、別途輪距を示す写真などが必要です。
注2:特定小型原動機付自転車の場合、最高速度、車体の長さ/幅の情報が必要です。
車両を手放した場合(廃車)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書(紛失した場合、本人確認書類をお持ちください。なお、代理の人が手続きする場合、廃車手続きの委任状をお持ちください。)
登録中の車両が市内で譲渡されたとき(名義変更)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます)
- 譲渡証明書または販売証明書(買主または譲受人の住所・氏名、売主または譲渡人の住所・氏名、車台番号、メーカー名、排気量、譲渡日(販売日)の記載が必要です。)
- 標識交付証明書
排気量・輪距を変更したとき
市外で登録中の車両が譲渡されたとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます)
- 譲渡証明書または販売証明書(買主または譲受人の住所・氏名、売主または譲渡人の住所・氏名、車台番号、メーカー名、排気量、譲渡日(販売日)の記載が必要です。)
- 標識交付証明書
- 旧標識(ナンバープレートを返納する必要があります。)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます)
注:津市でナンバープレートの返納が可能かどうか、登録のあった市区町村へ事前に問い合わせてください。
市内に住民登録がない人が登録する場合
原動機付自転車等の登録は、定置場のある市町村で行います。
市内に住民登録がない場合でも、実際に津市で原動機付自転車等を使用している(駐車している)場合は、津市で登録します。市内に住民登録のない人が納税義務者となる場合は、住民登録地の記載された運転免許証等(写し可)が必要となります。納税義務者の住所は住民登録地で登録します。
各種申告書
以下の様式は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 排気量変更届出書(排気量を変更したとき)
- 改造自動車等届出書(排気量50cc以下の車両の車幅を変更したとき)
三輪および四輪以上の軽自動車の各種手続き
軽自動車検査協会三重事務所(電話番号050-3816-1779)へお問い合わせください。
二輪の軽自動車および小型二輪自動車の各種手続き
中部運輸局三重運輸支局(電話番号050-5540-2055)へお問い合わせください。
税止め手続きのお願い
三重ナンバーの軽自動車やオートバイ(125ccを超えるもの)などの登録の変更手続き(廃車、住所・名義変更等)を三重県外で行ったときは、税止めの申告が必要です。
「税止め」とは、課税されていた軽自動車やオートバイの課税を止める手続きのことをいい、税止めの申告をされないと、市役所では正しい登録状況が把握できず、翌年度以降も登録を変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
登録を変更された際には、下記のいずれかの書類を郵送もしくはFAXにて市民税課(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 / FAX 059-229-3331)まで提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済返納証明書のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もあります。詳しくは登録変更手続きの際に窓口でお尋ねください。