「広報津」第272号(音声読み上げ)国保だより

登録日:2017年4月16日

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折り込み紙3

国保だより 平成29年 第2号

平成29年4月16日発行

保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

国民健康保険(以下、国保という)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。

医療機関にかかるとき

医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別途)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担割合

70歳から74歳まで

一般は2割、現役並み所得者は3割です。

誕生日が昭和19年4月1日以前の人で、現役並み所得者に含まれない人は特例措置により1割となります。

毎年8月1日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合が記載されます。

就学時から69歳まで

自己負担割合は3割です。

就学前まで

自己負担割合は2割です。

就学前とは、6歳に達する日以後最初の3月31日までです。

4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日までとなります。

国保で受けられる給付

保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに42万円を支給します。産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または40万4,000円)未満の場合は、国保から被保険者に差額分を支給します。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に5万円を支給します。

療養費

次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に申請すれば、審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた診療費。国外での診療の場合は海外療養費として申請。
  • 医師が治療上必要と認めたときの、コルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術代
  • 柔道整復師の施術代

特定疾病療養受療証の交付

先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1カ月1万円までになります。人工透析を要する69歳までの上位所得者は、自己負担額が2万円までになります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

高額療養費

医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に申請書を送付します。

自己負担額の計算方法
  • 月ごと(1日から末日まで)に計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算し、2万1,000円以上になった医療機関分のみを合算します。
  • 同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来と入院も別計算です。
  • 入院時の食事代や保険がきかない医療行為にかかる費用、差額ベッド料などは除きます。

70歳から74歳までの人は全ての医療機関にかかった金額を合算します。

以下の説明で、4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったときを表します。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

上位所得者 適用区分 ア

所得要件 基準総所得金額901万円超。

  • 自己負担限度額 3回目までは、総医療費引く84万2,000円足す25万2,600円掛ける1パーセント。
  • 自己負担限度額 4回目以降は、14万100円。
上位所得者 適用区分 イ

所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下。

  • 自己負担限度額 3回目までは、総医療費引く55万8,000円足す16万7,400円掛ける1パーセント。
  • 自己負担限度額 4回目以降は、9万3,000円。
一般 適用区分 ウ

所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下。

  • 自己負担限度額 3回目までは、総医療費引く26万7,000円足す8万100円掛ける1パーセント。
  • 自己負担限度額 4回目以降は、4万4,400円。
一般 適用区分 エ

所得要件 基準総所得金額210万円以下。

  • 自己負担限度額 3回目までは、5万7,600円。
  • 自己負担限度額 4回目以降は、4万4,400円。
低所得者 適用区分 オ

所得要件 住民税非課税。

  • 自己負担限度額 3回目までは、3万5,400円。
  • 自己負担限度額 4回目以降は、2万4,600円。
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人の高額療養費の自己負担額は、平成29年8月と平成30年8月の2回に分けて段階的に変更となります。

現行 現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)
  • 自己負担限度額 外来(個人単位) 4万4,400円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)。
    3回目までは、総医療費引く26万7,000円足す8万100円掛ける1パーセント。
    4回目以降は、4万4,400円。
現行 一般
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)1万2,000円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)4万4,400円。
現行 低所得者 2
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)8,000円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)2万4,600円。
現行 低所得者 1
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)8,000円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)1万5,000円。
平成29年8月から平成30年7月まで 現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)5万7,600円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)。
    3回目までは、総医療費引く26万7,000円足す8万100円掛ける1パーセント。
    4回目以降 4万4,400円。
平成29年8月から平成30年7月まで 一般
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)1万4,000円。年間上限額14万4,000円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)。
    3回目まで 5万7,600円。
    4回目以降 4万4,400円。
平成29年8月から平成30年7月まで 低所得者2
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)8,000円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)2万4,600円。
平成29年8月から平成30年7月まで 低所得者1
  • 自己負担限度額 外来(個人単位)8,000円。
  • 自己負担限度額 外来プラス入院(世帯単位)1万5,000円。
医療費が高額になるとき

医療機関で限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。事前に保険証と印鑑を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。

高額介護合算療養費

世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護予防サービス費の支給分は控除)の合計額が、下記の自己負担額を超える分を支給します。平成27年8月から平成28年7月までに該当する世帯には、申請の案内を送付します。

自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額)
69歳までの上位所得者 適用区分 ア

所得要件 基準総所得金額901万円超。

  • 自己負担限度額 212万円
69歳までの上位所得者 適用区分 イ

所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下。

  • 自己負担限度額 141万円
69歳までの一般所得者 適用区分 ウ

所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下。

  • 自己負担限度額 67万円
69歳までの一般所得者 適用区分 エ

所得要件 基準総所得金額210万円以下。

  • 自己負担限度額 60万円
69歳までの低所得者 適用区分 オ

所得要件 住民税非課税。

  • 自己負担限度額 34万円
70歳から74歳までの現役並み所得者
  • 自己負担限度額 67万円
70歳から74歳までの一般所得者
  • 自己負担限度額 56万円。
70歳から74歳までの低所得者2
  • 自己負担限度額 31万円
70歳から74歳までの低所得者1
  • 自己負担限度額 19万円

入院時生活療養費の居住費の変更について

65歳以上の人が療養病床に入院するときに食費と居住費の一部を自己負担しますが、居住費の自己負担額は、平成29年10月と平成30年4月の2回に分けて段階的に変更となります。

現行 医療区分1(2、3以外の人)
  • 居住費 1日あたり320円
現行 医療区分2、3(入院医療の必要性の高い人)
  • 居住費 1日あたり0円
難病患者
  • 居住費 1日あたり0円
平成29年10月から平成30年3月まで 医療区分1(2、3以外の人)
  • 居住費 1日あたり370円
平成29年10月から平成30年3月まで 医療区分2、3(入院医療の必要性の高い人)
  • 居住費 1日あたり200円
難病患者
  • 居住費 1日あたり0円

平成30年8月からの高額療養費と高額介護合算療養費、平成30年4月からの居住費の自己負担額の詳細は、改めてお知らせします。

平成29年度の国民健康保険料

平成29年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津6月16日号折り込み国保だよりと津市ホームページでお知らせします。


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