「広報津」第273号(音声読み上げ)5月は消費者月間 津市消費生活センターに相談を

登録日:2017年5月1日

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5月は消費者月間 津市消費生活センターに相談を

一人で悩まずお気軽に

津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかなどを助言する身近な相談窓口ですので、万一、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

過去3年間の相談件数と相談内容

平成26年度
相談件数

1,031件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求

平成27年度
相談件数

1,151件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談

平成28年度
相談件数

1,107件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談

津市消費生活センター

電話番号229-3313 ファクス229-3312

相談日

月曜日から金曜日まで(祝日・休日、年末年始を除く)

受付時間

9時から12時まで、13時から16時まで

場所

市 本庁舎1階 市民交流課内

有料サイト利用料の架空請求に注意!!

大手動画配信事業者をかたり、有料コンテンツ利用料金の支払い確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行しますなどと記載したSMS(携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス)を送り、連絡してきた消費者に金銭を支払わせようとする架空請求に関する相談が多くなっています。

少しでもおかしいと思ったら、津市消費生活センターや津警察署、津南警察署に連絡しましょう。

津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110

対応方法

事業者の名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用しない

詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者の名前をかたる場合があります。

記載されている電話番号には絶対連絡しない

心当たりがないと反論しても、言葉巧みに、携帯電話の誤操作により未払い料金が発生したと思い込まされ、後で全額返金されるなど、うその説明により支払いを求められます。

電子マネーを購入して番号を連絡してには絶対応じない

アマゾンギフト券、楽天ポイントギフトカード、グーグルプレイカード、アイチューンズカードなどの電子マネーをコンビニで購入させ、番号を連絡させるのが典型的な手口です。

出前講座のご利用を

津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話します。

申し込み

市民交流課へ

知っていますか?クーリング・オフ

クーリング・オフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に以下のものです。

ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取り引きとその内容

訪問販売

自宅など店舗以外の場所での契約(キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む)

期間

原則8日間

訪問購入(訪問買取)

業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約

期間

原則8日間

電話勧誘販売

電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

期間

原則8日間

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを一定期間継続する5万円を超える契約
エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの

期間

原則8日間

連鎖販売取引

マルチ商法(ネットワークビジネスともいう)

期間

原則20日間

業務提供誘引販売取引

内職・モニター商法など

期間

原則20日間

期間は法定書面を受け取った日から起算します。

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

  • クーリング・オフは必ず、はがきなど書面で通知しましょう。
  • 簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方法で送付しましょう。
  • クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
  • 書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。
はがきで通知する際の記載例

5万円の契約を解除する場合の記述例です。金額の部分を購入金額に変更してください。

はがき表面

販売者の住所

販売者名

はがき裏面

契約解除通知書

契約年月日
書面受領日

商品名
契約金額 金5万円
販売者名

上記日付の契約を解除しますので、支払済の5万円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。

提出日
差出人の住所、氏名

市長からのメッセージ

近年、消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより大きく変化しており、従来からの悪質商法や多重債務問題のほか、最近はインターネットの利用やSMSによる架空請求・不当請求の事例が多く、高齢者に限らず若年層においても相談が多くなっております。

このように手口が多様化する消費者トラブルに対応するため、本市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設後、専門の相談員を増員して相談、助言などを行うとともに、広報誌、ホームページ、ケーブルテレビ、出前講座の開催等による啓発に努めています。

今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送れるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。

津市長 前葉泰幸

問い合わせ

市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339