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4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。
平成29年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の本年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なるのは、平準化によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
確定申告を申告期限日以降に行った場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。
例えば、平成28年度の所得段階が第6段階で、保険料年額が88,800円、平成29年度の所得段階が第7段階で、保険料年額が96,200円に該当する人の場合は次のようになります。
第6段階年額 88,800円
平成28年度2月の徴収額15,100円と同じ額を、4月と6月に仮徴収します。
8月以降の保険料の計算は、年額の96,200円から、4月分の15,100円と6月分の15,100円を引き、残りの徴収回数4回で割ります。徴収額は1回あたり16,500円になります。
100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。
第7段階年額 96,200円
平成29年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
要介護認定を受けている全ての人に送付している介護保険負担割合証(水色)の有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護保険サービスを利用した場合、65歳以上の人で一定以上の所得がある人は2割負担になります。介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割または2割)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へ提示してください。
8月1日火曜日から来年7月31日火曜日まで
介護保険制度では、1カ月ごとの介護サービス利用者負担が上限額を超えた場合、申請すると高額介護(予防)サービス費として、超えた分の払い戻しが受けられます。平成29年8月サービス利用分から、一般世帯区分に該当する人の上限額が変わります。
現役並み所得者とは、世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の人がいて、前年度の収入が、単身の場合は383万円以上、65歳以上の人が2人以上の場合は、合計額が520万円以上の人のことです。
一般世帯とは、同一世帯に住民税課税の人がいる世帯のことです。
1割負担の被保険者のみの世帯に該当する人は、平成29年8月から3年間、現行の負担最大額(3万7,200円掛ける12カ月)を超える過大な負担とならないよう、8月1日から翌年7月31日までの1年間の負担上限額が44万6,400円となります。
ただし、次のどちらかにあたる場合は、1個人あたり15,000円となります。
支給対象となる人には、サービス利用のおおむね2カ月後に高額介護(予防)サービス費支給申請書を郵送しますので、申請してください。
なお、一度申請すると指定の口座が登録され、以降に高額介護(予防)サービス費が支給される場合、自動的に同じ口座に振り込まれますので、再度の申請は不要です(自動償還)。ただし、申請時に既にお送りしている未申請のものがある場合は、その分は自動償還されず、併せて申請する必要がありますので、ご注意ください。また、登録された指定口座を変更する場合は、介護保険課または各総合支所市民福祉課(市民課)で申請してください。
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担となりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は、軽減の対象になりません。
負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳などの写し(直近2カ月分、配偶者分も含む)、印鑑
申請書に個人番号の記載がある場合には、被保険者本人または代理人の身元確認のために各種証明書の提示または添付が必要です。
通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてからでないと受け付けできない場合があります。
住民税非課税世帯であり、配偶者の課税がない場合は、2へ進みます。
世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外です。
一定額を超える預貯金がない場合は、食費・部屋代の負担軽減の対象となります。
一定額とは、配偶者がある場合は合計2,000万円、配偶者がない場合は1,000万円を超えない額です。
超える場合は対象外です。
介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334