「広報津」第278号(音声読み上げ)後期高齢者医療制度 保険給付について知ろう

登録日:2017年7月16日

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折り込み紙3

後期高齢者医療制度 保険給付について知ろう

平成29年7月16日発行 保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881

8月1日から保険証がピンク色にかわります

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象としています。65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人を含みます。

後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新します。新しい保険証(ピンク色)は、7月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送ります。現在お持ちの保険証(若草色)の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

知って活用!保険給付と減額認定

自己負担割合は1割または3割

医療機関の窓口では、かかった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、平成28年中の所得金額を基にして判定されます。

自己負担割合の確認

以下の質問にはい、いいえで回答していくと、自己負担割合を確認できます。

質問1 本人および同一世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者(以下被保険者という)の住民税課税所得がいずれも145万円未満ですか
  • はいの場合は1割負担です。
  • いいえの場合は質問2へ進みます。
質問2 同じ世帯にいる被保険者は本人のみですか
  • はいの場合は質問3へ進みます。
  • いいえの場合は質問4へ進みます。
質問3 本人の前年の収入額が383万円未満ですか
  • はいの場合は、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
    なお、該当すると思われる人には、5月末に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されるので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。
  • いいえの場合は質問5へ進みます。
質問4 本人および同じ世帯にいる被保険者の前年の収入額合計が520万円未満ですか
  • はいの場合は、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
    なお、該当すると思われる人には、5月末に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されるので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。
  • いいえの場合は現役並み所得の人となり、3割負担です。
質問5 被保険者と同一世帯に70歳から74歳までの人がいますか
  • はいの場合は質問6へ進みます。
  • いいえの場合は現役並み所得の人となり、3割負担です。
質問6 被保険者本人と70歳から74歳までの人全員の前年の収入額合計が520万円未満ですか
  • はいの場合は、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
    なお、該当すると思われる人には、5月末に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されるので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。
  • いいえの場合は現役並み所得の人となり、3割負担です。

住民税非課税世帯の人は申請をしてください

住民税非課税世帯の人は、医療機関で後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下認定証という)を提示すると、一部負担金や入院時の食事代などが減額されます。認定証は、申請により交付します。申請月から減額されますので、早めに申請してください。

現在、認定証を持っている人

現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ返却してください。新しい認定証の交付に必要な申請書は、7月中旬に届く新しい保険証に同封されていますので、申請してください。

現在、認定証を持っていない人

申請書は送付されません。平成29年度住民税非課税世帯の人は、申請してください。

こんな時、療養費が支給されます

次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

その他の給付について

第三者行為

交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。

特定疾病(人工透析など)

申請により特定疾病療養受療証が交付され、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

医療費が高額になったときは

高額療養費

1カ月の医療費が高額になったときは、申請により次の自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が自動的に送付されます。

差額ベッド代などの保険診療対象外のものや入院時の食事代は含まれません。

下記、後期高齢者医療制度に関わる自己負担限度額についての所得区分1・2の人は後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証の提示が必要です。

高額介護合算

年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年1月末に申請書が自動的に送付されます。

後期高齢者医療制度に関わる自己負担限度額について

平成29年8月(食事代については平成30年4月)から自己負担限度額が変わります。

所得区分ごとの詳細は以下のとおりです。

現役並み所得者
所得基準

同一世帯に住民税課税標準所得145万円以上の被保険者がいる場合。申請により自己負担割合1割となった場合を除きます。

自己負担割合

3割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額) 

現在は4万4,400円。平成29年8月から5万7,600円。

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

総医療費 引く 26万7,000円 掛ける 1% 足す 8万100円。
なお、総医療費が26万7,000円以下の場合、自己負担額は8万100円です。

年4回目以降は4万4,400円です。
なおこれは、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時に4回目以降の額です。

入院したときの食事代(1食当たり)

現在は360円。平成30年4月から460円。

一般
所得基準

現役並み所得者、区分1・2以外の人

自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額) 

現在は1万2,000円。平成29年8月から1万4,000円。

なお、1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

現在は4万4,400円。

平成29年8月から5万7,600円。年4回目以降は4万4,400円で、これは、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時に4回目以降の額です。

入院したときの食事代(1食当たり)

現在は360円。平成30年4月から460円。

いずれも、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。

区分2
所得基準

同一世帯の全員が住民税非課税の場合。区分1以外。

自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額) 

8,000円

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

2万4,600円

入院したときの食事代(1食当たり)
  • 過去1年間で90日までの入院は 210円。
  • 過去1年間で90日を超える入院は 160円。
    なおこれは、過去1年間で区分2の認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた時の額です。
区分1
所得基準

住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合。公的年金等の控除額は80万円として計算します。

自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額) 

8,000円

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

1万5,000円

入院したときの食事代(1食当たり)

100円

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受診期間

平成29年7月から11月末まで

対象

平成29年8月31日までに後期高齢者医療制度に加入した人

自己負担額

  • 平成28年度住民税課税世帯の人 500円
  • 平成28年度住民税非課税世帯の人 200円

受診券の送付スケジュール

  • 4月末時点の被保険者は、6月下旬
  • 5月から7月中に被保険者となった人は、8月下旬
  • 8月中に被保険者となった人は、9月下旬

詳しくは広報津6月16日号の同時配布の冊子、平成29年度がん検診と健康診査のご案内をご覧ください。


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