平成30年度課税の改正点

登録日:2017年12月18日

平成30年度の市民税・県民税に適用される主な改正点について

 

平成30年度個人住民税(平成29年分所得税)から給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

  

給与所得控除の上限額が適用される給与収入および給与所得控除の上限額が以下の通りに見直されました。

 

平成30年度以降の個人住民税

(平成29年分以降の所得税)

給与所得控除の上限額が適用される給与収入

1,000万円

給与所得控除の上限額

220万円

 

 

平成30年度個人住民税(平成29年分所得税)から所得税等の医療費控除の申告手続きの改正 

 所得税等の医療費控除の申告手続きが、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除に関する明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費控除に関する明細書として一定の要件を満たす医療費通知(医療費のお知らせ)を利用できることとされました。平成32年度個人住民税(平成31年分所得税)まではこれまでの申告手続を利用できます。

(注)津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)は利用できません。

 

 

平成30年度個人住民税(平成29年分所得税)から医療費控除でセルフメディケーション税制を選択可能になりました

 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行っている居住者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品の購入費)を支払った場合において、セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)を選択できるようになりました。

一定の取り組み:(1)人間ドックなどの健康診査、(2)予防接種、(3)健康診断(事業主健診・検診)、(4)特定健康診査または特定保健指導、(5)がん検診

注:セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。

 

  

平成30年度個人住民税(平成29年分所得税)から住宅借入金等特別控除の適用対象者の拡大と適用期間の延長

(1)適用対象者の拡大

住宅借入金等特別控除の適用対象者が「居住者」から「個人」に変更され、単身赴任者などの非居住者も利用できるようになりました。

(2)適用期間の延長

 住宅借入金等特別控除を適用できる居住開始年月日が平成33年12月31日まで延長されました。

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