「広報津」第292号(音声読み上げ)表紙、三重短期大学 法経科第2部生・科目等履修生を募集、春の火災予防運動

登録日:2018年2月16日

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表紙

広報津 平成30年2月16日 第292号

名松線の旅、どの駅弁で行く?

写真 久居農林高校の生徒が、3月に全線復旧2周年を迎えるJR名松線の駅弁レシピを考案。商品化を目指して出発進行!(1月15日)

三重短期大学 法経科第2部生・科目等履修生を募集

法経科第2部生

三重短期大学は、夜間課程(法経科第2部)がある県下唯一の公立短期大学です。現代社会に深く関わりのある法律、経済などの専門科目とともに教養科目も幅広く開設し、勉学意欲のある人に広く学習機会を提供する、地域に開かれた大学を目指しています。

最近では、中高年や主婦、他の大学を卒業した人たちの入学もあり、生涯学習の場としても活用されています。

選抜方法と募集人員

一般入試
募集人員

40人程度

選抜方法

小論文、面接、書類審査

センター試験利用入試
募集人員

50人程度

選抜方法

本学での個別試験なし

社会人入試
募集人員

30人程度、大学入学資格を有し、平成30年3月31日までに22歳に達する人が対象

選抜方法

面接、書類審査

出願期間

2月26日月曜日から3月2日金曜日必着

出願方法

直接窓口または郵送で三重短期大学へ

直接の場合は出願期間中の9時から17時までに提出

試験日時

3月11日日曜日9時から

試験会場

三重短期大学

合格発表

3月13日火曜日14時に三重短期大学に掲示し、三重短期大学ホームページでも公開

入試要項などの請求

入試要項は、選抜方法により異なります。郵送で請求する場合は希望する資料名を明記し、返信用封筒(角形2号の封筒に切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を表書きしたもの)を同封し、三重短期大学学生部へ請求してください。郵便番号514-0112一身田中野157

なお、三重短期大学窓口でも配布しています。

返信用封筒に貼る切手の目安額
  • 一般入試要項 250円
  • 一般入試要項と大学案内 380円
  • センター試験利用入試要項 250円
  • センター試験利用入試要項と大学案内 380円
  • 社会人入試要項 205円
  • 社会人入試要項と大学案内 250円

科目等履修生

全ての学科(法経科第1部・第2部、生活科学科)で科目等履修生を募集します。平成30年3月31日までに18歳に達する人であれば、誰でも出願できます。

科目等履修生は、本科生と同様、学内の施設を利用できますので、自己啓発を目指す人にとっては、格好の学習の場になります。科目等履修生制度の特徴は、学習する科目について所定の成績を修めると、単位が認定されることです。学習方法によって科目履修生と選科履修生があり、いずれか、または両方を選択して学習することができます。また、既に本学で単位認定された科目を受講したい場合や単位認定を希望しない場合は聴講生として受講することもできます。

ただし、本科生を優先する科目または実習などを伴う科目については、教員が科目等履修生の履修を制限することがあります。

  • 科目履修生
    所定の時間割の中から、学習したい学科目を自由に選択することができます。
  • 選科履修生
    学習目的に応じ、複数のコースが設けられています。コースの中から3科目以上を選択し、履修します。科目履修生に比べると1単位あたりの受講料が割安になります。

選抜の詳細は、いずれの履修生も以下の通りです。

選抜方法

書類審査

前期および通年講義分の出願期間

3月6日火曜日から8日木曜日9時から18時まで

出願方法

直接、三重短期大学窓口へ

合格発表

3月20日火曜日14時に三重短期大学に掲示し、三重短期大学ホームページでも公開

その他

出願書類は、三重短期大学で配布します。なお、出願方法など詳しくは三重短期大学へお問い合わせください。

問い合わせ

三重短期大学学生部 電話番号232-2341 ファクス232-9647

日頃の備えが大切 春の火災予防運動

平成29年度 全国統一防火標語

火の用心 ことばを形に 習慣に

3月1日から7日までは春季全国火災予防運動を実施

3月1日木曜日から7日水曜日までの消防記念日までの1週間は、春季全国火災予防運動の実施期間です。
一人一人が、普段の生活の中で防火に対する意識を高め、火災予防策を行うことが、火災の被害を減らすことにつながります。対策の一つとして、住宅火災での逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を寝室などに設置し、維持管理しましょう。

住宅用火災警報器を設置しましょう

消防法等により、住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
その目的は、火災による逃げ遅れを防ぎ命を守るためです。まだ設置していない人は、ご自身や家族のためにも設置してください。すでに設置している人は、いつでも作動するよう適切に維持管理をお願いします。また、警報器は10年を目安に交換しましょう。
津市ホームページに住宅用火災警報器の設置による奏功事例を掲載していますので、ぜひご一読ください。

ホームページは、津市 奏功事例で検索してください。

設置義務がある場所
  • 寝室(煙式)
  • 階段の上端(煙式) ただし寝室が1階以外にある場合
設置を推奨している場所
  • 台所など火を使う所(熱式)
設置を推奨している警報器
  • 連動型住宅用火災警報器 (他の部屋で火災を感知すると発報する警報器)

4月1日から違反対象物の公表制度を開始

4月1日から違反対象物の公表制度が開始されます。重大な消防法令違反がある建物は津市ホームページで公表しますので、安全のための参考情報としてご利用ください。

劇場、映画館、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設など不特定多数の人や自力避難が困難な人が出入りする建物のうち、設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものについて、建物の名称、所在地、違反の内容を公表します。
ホームページは、津市 公表で検索してください。

また、既存の建物を飲食店、社会福祉施設などとして新たに使用する場合や、既存の飲食店などを増改築する場合など、新たに自動火災報知設備などの設置が必要になることがありますので、事前に消防本部予防課、各消防署にご相談ください。

問い合わせ

予防課 電話番号254-0356 ファクス256-7755


 

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