経営事項審査の審査基準改正に係る格付けの取扱いについて

登録日:2018年3月23日

 1.経営事項審査の審査基準改正に伴う再審査について
  平成30年4月1日から経営事項審査における審査基準の一部が改正されることに伴い、改正前の審査基準に基づく審査の結果を受けている建設業者は、改正後の新たな審査基準を適用した再審査を申し立てることができます。
  再審査申し立ての手続きについては、こちらをご覧ください。
 

  2.再審査による本市発注工事に係る格付けの取り扱いについて

  (1) 平成30年4月以降の新経審導入に伴う再審査の結果を、平成30年度の格付けには反映しません。

   平成30年度格付け   (平成30年  6月1日~平成31年5月31日)
   格付け対象審査基準日(平成28年10月1日~平成29年9月30日)
 
  (2) 平成30年4月以降の新経審導入に伴う再審査の受審を、平成31年度の格付けとして義務付けはしません。(任意受審)
    旧経審による審査結果も、平成31年度の格付けにおける有効な経営事項審査結果とします。

   平成31年度格付け   (平成31年  6月1日~平成32年5月31日)
   格付け対象審査基準日(平成29年10月1日~平成30年9月30日)

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総務部 調達契約課
電話番号:059-229-3121
ファクス:059-229-3333