「広報津」第296号(音声読み上げ)国保だより 平成30年第2号

登録日:2018年4月16日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


折り込み紙3

国保だより 平成30年第2号

平成30年4月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

国民健康保険(以下、国保という)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。

医療機関にかかるとき

医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下保険証という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置。
  • 入院、看護。ただし、入院時の食事代は別途。
  • 在宅療養。かかりつけ医の訪問診療。
  • 訪問看護。医師が必要と認めた場合。

自己負担割合

70歳から74歳まで

毎年8月1日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合が記載されます。

  • 一般 2割
    ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の人で、現役並み所得者に含まれない人は特例措置により1割
  • 現役並み所得者 3割
就学時から69歳まで
  • 3割
就学前まで
  • 2割

就学前とは、6歳に達する日以後最初の3月31日。
4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日まで。

国保で受けられる給付

保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または40万4,000円)未満の場合は、国保から被保険者に差額分を支給します。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に5万円を支給します。

療養費

次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に申請すれば、審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた診療費。国外での診療の場合は海外療養費として申請。
  • 医師が治療上必要と認めたときの、コルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術代
  • 柔道整復師の施術代

特定疾病療養受療証の交付

先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

高額療養費

医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に申請書を送付します。

なお、70歳以上の人の高額療養費の自己負担額は、平成30年8月に変更となります。

自己負担額の計算方法
  • 月ごと(1日から末日まで)に計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算し、2万1,000円以上になった医療機関分のみを合算します。
  • 同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来と入院も別計算です。
  • 入院時の食事代や保険がきかない医療行為にかかる費用、差額ベッド料などは除きます。

70歳から74歳までの人は全ての医療機関にかかった金額を合算します。

次の、自己負担限度額(月額)に出てくる、4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったときを表します。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

上位所得者 適用区分 ア 所得要件 基準総所得金額901万円超
  • 自己負担限度額 3回目まで
    総医療費から84万2,000円を引いた値に1パーセントをかけ、25万2,600円を足した額
  • 自己負担限度額 4回目以降 14万100円
上位所得者 適用区分 イ 所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下
  • 自己負担限度額 3回目まで
    総医療費から55万8,000円を引いた値に1パーセントをかけ、16万7,400円を足した額
  • 自己負担限度額 4回目以降 9万3,000円
一般 適用区分 ウ 所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下
  • 自己負担限度額 3回目まで
    総医療費から26万7,000円を引いた値に1パーセントをかけ、8万100円を足した額
  • 自己負担限度額 4回目以降 4万4,400円
一般 適用区分 エ 所得要件 基準総所得金額210万円以下
  • 自己負担限度額 3回目まで 5万7,600円
  • 自己負担限度額 4回目以降 4万4,400円
低所得者 適用区分 オ 所得要件 住民税非課税世帯
  • 自己負担限度額 3回目まで 3万5,400円
  • 自己負担限度額 4回目以降 2万4,600円
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額) 現行
現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)
  • 外来(個人単位) 5万7,600円
  • 外来プラス入院(世帯単位) 3回目まで
    総医療費から26万7,000円を引いた値に1パーセントをかけ、8万100円を足した額
  • 外来プラス入院(世帯単位) 4回目以降 4万4,400円
一般
  • 外来(個人単位) 1万4,000円 (年間上限額 14万4,000円)
  • 外来プラス入院(世帯単位) 3回目まで 5万7,600円
  • 外来プラス入院(世帯単位) 4回目以降 4万4,400円
低所得者2
  • 外来(個人単位) 8,000円
  • 外来プラス入院(世帯単位) 2万4,600円
低所得者1
  • 外来(個人単位) 8,000円
  • 外来プラス入院(世帯単位) 1万5,000円
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額) 平成30年8月から
現役並み所得者 住民税課税所得690万円以上
  • 外来プラス入院(世帯単位)3回目まで
    総医療費から84万2,000円を引いた値に1パーセントをかけ、25万2,600円を足した額
  • 外来プラス入院(世帯単位)4回目以降 14万100円
現役並み所得者 住民税課税所得380万円以上690万円未満
  • 外来プラス入院(世帯単位)3回目まで
    総医療費から55万8,000円を引いた値に1パーセントをかけ、16万7,400円を足した額
  • 外来プラス入院(世帯単位)4回目以降 9万3,000円
現役並み所得者 住民税課税所得145万円以上380万円未満
  • 外来プラス入院(世帯単位)3回目まで
    総医療費から26万7,000円を引いた値に1パーセントをかけ、8万100円を足した額
  • 外来プラス入院(世帯単位)4回目以降 4万4,400円
一般 
  • 外来(個人単位) 1万8,000円(年間上限額 14万4,000円)
  • 外来プラス入院(世帯単位)3回目まで 5万7,600円
  • 外来プラス入院(世帯単位)4回目以降 4万4,400円
低所得者2
  • 外来(個人単位) 8,000円
  • 外来プラス入院(世帯単位) 2万4,600円
低所得者1
  • 外来(個人単位) 8,000円
  • 外来プラス入院(世帯単位) 1万5,000円
医療費が高額になるとき

医療機関で限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。事前に保険証と印鑑を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。

高額介護合算療養費

世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護〈予防〉サービス費の支給分は控除)の合計額が、下記の自己負担限度額を超える分を支給します。平成28年8月から平成29年7月までに該当する世帯には、申請の案内を送付します。なお、70歳から74歳までの人の高額介護合算療養費の自己負担限度額は、平成30年8月に変更となります。

自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額) 現行
69歳まで 上位所得者 適用区分 ア 所得要件 基準総所得金額901万円超
  • 自己負担限度額 212万円
69歳まで 上位所得者 適用区分 イ 所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下
  • 自己負担限度額 141万円
69歳まで 一般 適用区分 ウ 所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下
  • 自己負担限度額 67万円
69歳まで 一般 適用区分 エ 所得要件 基準総所得金額210万円以下
  • 自己負担限度額 60万円
69歳まで 低所得者 適用区分 オ 所得要件 住民税非課税世帯
  • 自己負担限度額 34万円
70歳から74歳まで 現役並み所得者
  • 自己負担限度額 67万円
70歳から74歳まで 一般
  • 自己負担限度額 56万円
70歳から74歳まで 低所得者2
  • 自己負担限度額 31万円
70歳から74歳まで 低所得者1
  • 自己負担限度額 19万円
自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額) 平成30年8月から
70歳から74歳まで 現役並み所得者 住民税課税所得 690万円以上
  • 自己負担限度額 212万円
70歳から74歳まで 現役並み所得者 住民税課税所得 380万円以上690万円未満
  • 自己負担限度額 141万円
70歳から74歳まで 現役並み所得者 住民税課税所得 145万円以上380万円未満
  • 自己負担限度額 67万円
70歳から74歳まで 一般
  • 自己負担限度額 56万円
70歳から74歳まで 低所得者2
  • 自己負担限度額 31万円
70歳から74歳まで 低所得者1
  • 自己負担限度額 19万円

平成30年度の国民健康保険料

平成30年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津7月1日号折り込み紙国保だよりと津市ホームページでお知らせします。


前のページへ

次のページへ

第296号の目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339