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折り込み紙4
障がい者医療費の助成対象を拡大
平成30年6月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
精神障害者保健福祉手帳2級を持っている人の通院医療費を半額助成
助成額
精神障害者保健福祉手帳1級および2級の入院医療費助成は、90日を超えて指定された医療機関に継続して入院している場合、入院にかかる医療費の半額を助成します。
申請手続きなどは、入院医療費を半額助成(精神障がい者医療費)の項目で説明します。
精神障害者保健福祉手帳 1級
精神障害者保健福祉手帳 2級
平成30年9月診療分から助成対象に
精神障害者保健福祉手帳2級を持っている人に対して、平成30年9月診療分から通院にかかる医療費の半額助成を開始します。
身体障害者手帳 1級
身体障害者手帳 2級
身体障害者手帳 3級
療育手帳 A1
療育手帳 A2
療育手帳 B1
注意事項
- 加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
- 保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
- 医療機関などでの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。
助成を受けるには受給資格証の申請が必要です
助成を受けるためには受給資格証の交付申請を行い、認定を受ける必要があります。
6月上旬に、精神障害者保健福祉手帳2級を持っている人へ、案内文書と申請書を郵送しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送していただくか、直接、保険医療助成課福祉医療費担当(市 本庁舎1階5番窓口)または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出してください。なお、アストプラザオフィス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口では手続きできませんのでご注意ください。
審査の結果、受給資格が認定された人には受給資格証を、所得制限などにより認定されなかった人にはそのお知らせを8月下旬に郵送します。詳しくは、次の項目で説明します。
手続きに必要なもの
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 医療保険証
- 精神障害者保健福祉手帳
- 通帳やキャッシュカードなど振込先口座が分かるもの
- 転入などの理由で、津市で所得および課税状況が把握できない人は、住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)または住民税特別徴収税額通知書
新たに手帳を交付された人などはお問い合わせください
新たに手帳を交付された人や、更新手続きにより再び手帳を交付された人は、条件などを確認の上、申請書をお渡ししますので、保険医療助成課福祉医療費担当までお問い合わせください。
対象にならない人
- 本人または扶養義務者などの所得が下表の限度額以上の人
- すでに子ども医療費、一人親家庭等医療費、妊婦医療費の助成を受けている人
- 身体障害者手帳(1級から3級)または療育手帳(A1からB1)を持っている人で、すでに障がい者医療費の助成を受けている人
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設に入所している、または里親に委託されているなどにより、医療の給付を受けている人
限度額(障がい者医療費)
- 扶養義務者などとは、配偶者、同世帯の直系血族および兄弟姉妹、所得税法上の扶養者、医療保険の被保険者などです。
- 各種控除があるので、所得額は目安としてください。
扶養親族などの数が0人の場合
- 本人の所得額 360万4,000円
- 扶養義務者などの所得額 628万7,000円
扶養親族などの数が1人の場合
- 本人の所得額 398万4,000円
- 扶養義務者などの所得額 653万6,000円
扶養親族などの数が2人の場合
- 本人の所得額 436万4,000円
- 扶養義務者などの所得額 674万9,000円
扶養親族などの数が3人の場合
- 本人の所得額 474万4,000円
- 扶養義務者などの所得額 696万2,000円
扶養親族などの数が4人以上の場合
- 本人の所得額 1人増えるごとに38万円を加算した額
- 扶養義務者などの所得額 1人増えるごとに21万3,000円を加算した額
福祉医療費受給資格証は医療機関の窓口で提示を
受給資格が認定された人には受給資格証を郵送するので、通院したときに医療機関の窓口に見せてください。ほかの公費負担医療制度の受給者証や医療保険の限度額適用認定証を持っている人は一緒に見せてください。
医療機関の窓口で医療費を支払っていただくと、おおむね2カ月から3カ月後までに、通院医療費の自己負担相当額の半額を指定の口座へ振り込みます。
受診科目は問いません。歯科や眼科なども対象になります。
自立支援医療(精神通院医療)について
国の自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を持っている人は、窓口での医療費の支払いが総医療費の1割になります。また、所得に応じて月額2,500円から2万円までの自己負担限度額があるなど、国からの支援を受けることができます。
市の障がい者医療費では、いったん医療機関の窓口で医療費の自己負担相当額を支払っていただく必要がありますので、引き続き自立支援医療制度をご活用ください。
入院医療費を半額助成(精神障がい者医療費)
精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人には、今回の制度とは別に、90日を超えて指定された医療機関へ入院している場合に入院医療費の半額を助成する制度があります。
助成を受けるには申請手続きが必要です。条件などをよくご確認の上、保険医療助成課福祉医療費担当(市 本庁舎1階5番窓口)または各総合支所市民福祉課(市民課)で手続きしてください。なお、アストプラザオフィス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口では手続きはできませんのでご注意ください。
対象となる人(次の全てを満たす人)
- 津市に本人および扶養義務者が1年以上住所を有する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人
- 指定された医療機関に継続して90日を超えて入院している人
- 本人および扶養義務者などの所得が限度額未満の人。限度額は障がい者医療費と同じ。
手続きに必要なもの
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 医療保険証
- 精神障害者保健福祉手帳
- 通帳やキャッシュカードなど振込先口座が分かるもの
- 転入などの理由で、津市で所得および課税状況が把握できない人は、住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)、または住民税特別徴収税額通知書
- 入院期間および日数の確認できる領収書
申請期限
- 90日を超えて入院している人が手帳交付された場合は、手帳交付の案内通知日から1カ月以内
- すでに手帳を持っている人の入院が90日を超えた場合は、91日目になった日から2カ月以内
申請期限を過ぎた場合は、申請した月の初日からの資格になります。
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