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折り込み紙1
平成30年9月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からは新しい保険証を窓口で提示してください。
新しい保険証は、9月中旬に国民健康保険被保険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送します。1通の封筒につき3枚までの保険証が入っています。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付しますので、ご注意ください。
旧保険証は、10月1日以降に各自で処分してください。処分する場合は、有効期限を確認の上、住所・氏名などが分からないように裁断するなど、十分注意してください。
なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有効期限が9月30日ではない場合があります。その場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の保険証が届きます。
社会保険の加入手続きは勤務先を通して行いますが、国民健康保険の資格喪失の届け出に関しては、ご自身で行う必要があります。
破損や紛失をして保険証が使えなくなったときは、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を受けてください。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国民健康保険を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
ジェネリック医薬品とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られた薬のことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いことが多く、経済的負担が軽減されます。
また、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められていて安心です。まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。
CKD(慢性腎臓病)をご存知でしょうか。CKDとは腎臓の働きを示すGFR(糸球体ろ過量)が正常時の60パーセント未満、あるいは、タンパク尿が陽性など腎機能に問題がある状態が3カ月以上続く状態です。CKDは日本の成人の8人に1人がかかるといわれています。また、重症化するまで自覚症状がなく発見が遅れることが多い病気です。
津市国民健康保険加入者でも、糖尿病の人の割合は増加しており、中でも糖尿病の重症化による糖尿病性腎症や人工透析治療が必要となる人の割合が増加しています。
そのため、津市では、平成30年度から津市国民健康保険特定健康診査において、糖尿病やCKDの早期発見のための検査項目を新たに追加しました。これまで糖尿病の指標となる検査項目は血糖か、ヘモグロビン エーワンシーのいずれか1つでしたが、市内の健診機関で受診した場合のみ血糖とヘモグロビン エーワンシーの両方を実施します。また、CKDの指標となるeGFR(血清クレアチニン値を基に推算した糸球体ろ過量)が検査項目に新たに追加されました。ぜひ、毎年特定健診を受けて、自身の健康管理に役立てましょう。
腎機能が低下するとCKDになります。初期は自覚症状はありません。
放置すると腎不全となり、脳卒中、心筋梗塞、心不全などの原因にもなります。
日本腎臓学会、生活習慣病からの新規透析導入患者の減少に向けた提言、より
特定健康診査を受診することで、CKDだけではなくCKDの原因となる、肥満、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの早期発見・治療につながります。
40歳以上の津市国民健康保険加入者で対象となる人には、順次受診券を送付しています。詳細については、受診券に同封の案内をご覧ください。
なお、特定健康診査を受けていない人には、9月ごろに受診勧奨はがきを送付します。健診受診啓発のため、ご理解ください。
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