厚生労働省が定める「地域支援事業実施要綱」の改正に合わせ、津市総合事業における算定・加算基準などが一部変更になる予定です。
訪問型サービスおよび通所型サービスの基本報酬については、「国が定める単価」に変更がないため、津市が設定する基本報酬も変更しません。
加算などについては国が示したとおり、改正する予定です。
今回の改正で新設された通所型サービスにおける「生活機能向上連携加算」については、事前の届け出が必要となります。
既定の手続きに従い、算定を開始する前月の15日までに届け出を提出してください。
ただし、平成30年10月から算定を開始する上記加算の届け出については、平成30年9月28日(金曜日)までに以下の届出書と一覧表を提出してください。
注:介護予防通所型サービス事業所については、事業所評価加算(平成31年度分)の届け出も、平成30年9月28日(金曜日)までに提出してください。
平成30年10月サービス提供分以降につきましては、更新版が完成次第、改めて本ページなどでご案内します。(10月以降を予定しています)