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未来へと 命を繋ぐ 189(いちはやく) (平成30年度 児童虐待防止推進月間 標語)
児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(ドメスティック・バイオレンス DV)など
津市では、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまで、切れ目のない総合的な支援が必要と考え、児童虐待についての連絡を受けると、児童相談所に連絡して関係機関から情報を集めます。その後、保育所や教育委員会、学校、保健センターなどの関係者がチームを組んで支援の方法を検討し、必要があれば家庭訪問をするなど協力して家庭支援を行います。
なお、虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所、警察署などと連携して対応します。
虐待を受けたと思われる子どもや子育てに悩む親がいたら、また自分自身が出産や子育てに悩んでいたら、児童相談所や市の窓口へ相談してください。
連絡は、匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
189番にかけると近くの児童相談所につながります。
いち はや くと覚えてください。
こども支援課 電話番号229-3284 ファクス229-3334
1,102億6,500万円
市税は歳入予算の36パーセント、自主財源の約7割を占めています。
市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事などの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。
税金は納期限までに忘れずに納付してください。
12月25日火曜日
来年1月31日木曜日
来年2月28日木曜日
給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日になります)
市税の納付は、口座から自動的に納付できる口座振替をご利用ください。納期ごとに納める手間も省け、うっかり納め忘れることもありません。
手続きは、納期月の前月末までに、取扱金融機関で行ってください。
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
納付が困難だからといってそのまま放置していると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、滞納処分の対象となります。特別な事情などで納期限までに納めることができない場合は、早めに収税課までご相談ください。
仕事などの理由で平日に来庁できない人が、納付相談や納付をできるように、年に4回、休日納付相談・納付窓口を開設しています。ぜひご利用ください。
12月16日日曜日 9時から15時まで
来年3月17日日曜日 9時から15時まで
市 本庁舎2階
納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。
督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。
差し押さえた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。
平成29年度は1,724件の差し押さえを行い、約1億5,967万円を滞納市税に充てました。
収税課 電話番号229-3135 ファクス229-3331 特別滞納整理推進室 電話番号229-3216