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折り込み紙2
平成31年2月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
国民健康保険(以下、国保という)に加入中の人に、1月下旬に医療費通知を送付しました。医療費通知には、前年中に医療機関等での診療にかかった医療費の自己負担額、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。年に1度、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、今年から確定申告の医療費控除の申告手続きで医療費控除の明細書として使用することができます。
現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを送付します。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知らせは平成30年11月診療分について作成したもので、今後も年2回、2月と8月の発送を予定しています。
生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている20歳以上の人で、平成30年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある人
詳しい内容については、届いたお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、保険者(津市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国保を使う場合は、国保が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国保を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除いて、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。
加入や喪失(離脱)、世帯の分離や合併など、世帯の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または世帯員が届け出をする必要があります。
会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国保喪失の届け出をしてください。
世帯主および被保険者のマイナンバーを記載する必要がありますので、個人番号カードまたは通知カードをご用意ください。通知カードの場合は、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものも必要です。
家族がすでに国保に加入している場合は、その被保険者証も必要になる場合があります。
届け出に必要なもの 印鑑
届け出に必要なもの 印鑑、健康保険の離脱(資格喪失)証明書または離職票
届け出に必要なもの 印鑑
届け出に必要なもの 印鑑、保護廃止決定通知書
届け出に必要なもの 在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ、パスポート
修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出をせずに転出した場合、国保の資格を喪失する場合があります。
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証、他の健康保険の保険証
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証、保護開始決定通知書
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証
届け出に必要なもの 印鑑、国保の被保険者証、在学・入所を証明する書類
届け出に必要なもの 印鑑、使えなくなった国保の被保険者証、本人を証明するもの