登録日:2019年4月1日
平成31年度税制改正により、総務大臣が以下の基準等により指定した地方団体に対する寄附金がふるさと納税の対象として、寄附金税額控除を受けられます。 (1) 寄附金の募集を適正に実施する地方団体 (2) ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体 ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること ・返礼品を地場産品とすること 注:2019年6月1日以後に支出された寄附金に適用。
政策財務部 市民税課 市民税担当 電話番号:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
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