工事の前払金に充当できる費用を拡大する特例措置が、平成31年度においても継続されることとなりました。
本市におきましても津市工事請負契約約款の一部を改正し、以下のとおり取り扱いますので、お知らせします。
1.拡大された使途について
現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
(ただし、前払金額の25%を上限とします)
2.対象となる工事
2020年3月31日までに前金払いを受ける以下のいずれかに該当する工事
・平成31年4月1日以降に新約款で契約締結した工事
・平成28年4月1日から平成31年3月31日までに旧約款で契約締結した工事で、前払金を未請求又は請求済みでも全額使用していないとき
(変更契約を締結することで対象となりますので、水道総務課までお問い合わせください)