令和2年4月以降に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、令和2年度分の計画書の提出が必要です。
下記の厚生労働省通知に基づいて計画書を作成してください。
参考(厚生労働省通知)
・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.775 令和2年3月5日)(PDF/1MB)
当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回る必要があることから、この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。
様式名称 | 備考 | |
1 |
|
左記の様式(エクセルデータ)の ・「別紙様式2-1計画書_総括表」 (押印不要) ・「別紙様式2-2個表_処遇」 ・「別紙様式2-3個表_特定」(算定する場合のみ) のシートを作成の上、提出してください。 |
就業規則等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出してください。
新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
|
サービス種類 |
様式 |
1 |
地域密着型サービス 基準該当サービス |
変更届 第2号様式 (ワード/15KB) (PDF/90KB) 体制等状況一覧表 (エクセル/328KB) (PDF/182KB) 体制等状況一覧表(基準該当短期入所生活介護用) (エクセル/66KB) (PDF/189KB) |
2 |
総合事業 |
体制等に関する届出書 別紙19 (総合事業) (エクセル/21KB) (PDF/57KB) 体制等状況一覧表別紙1-4 (エクセル/16KB) (PDF/49KB) |
(1)令和2年4月から本加算の算定を行う場合
令和2年4月15日(水曜日)
事務処理の都合上、早期提出にご協力をお願いします。
注:次年度以降について、4月から加算を取得する場合は前年度の2月末日が提出期限となります。
(2)年度の途中から本加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月末日まで(体制届は前月の15日まで)
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
新規指定申請書類と併せて提出
1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)
届出内容に下記の変更が生じたときは、速やかに変更の届出を行ってください。(様式は任意)
変更事項 |
届出内容 |
|
1 |
会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
当該事実発生までの賃金改善の実績および承継後の賃金改善に関する内容 |
2 |
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合 |
当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別 |
3 |
就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
当該改正の概要 |
4 |
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更 (該当する処遇改善加算の区分 に変更が生じる場合又は処遇改善加算(【3】)若しくは処遇改善加算(【4】)を算 定している場合におけるキャリアパス要件【1】、キャリアパス要件【2】及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合) |
介護職員処遇 改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 |
5 |
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 |
介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容。 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないこ とにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常 態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出が必要。 |
6 | 別紙様式2-1の2(1)(4)【2】)、2(2)(6)【2】)、(7)【4】の額に変更がある場合 | 上記1~5までのいずれかに該当する場合及び下記の特別事情に該当する場合を除く。 |
届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定します。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出をしてください。(該当する場合のみ)
特別な事情に係る届出書 (別紙様式4) (エクセル/24KB)
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出してください。
令和3年7月30日(金曜日)
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までになります。
・事業を廃止した事業所は速やかに提出してください。
1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)