危機関連保証(セーフティネット6項)は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100パーセント保証が利用可能となります。
保証の利用に当たっては、事業所が所在する市町村の認定が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者であって、次の基準に該当する方が認定されます。
前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。
「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加によって、単純な売り上げ高等の前年比較では認定が困難な事業者」
次に掲げるいずれかの期間の売上高を比較し、15パーセント以上減少している場合に認定されます。
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
認定を希望される方は、下記の必要書類(各1通)を津市商業振興労政課までご提出ください。
以下の様式で申請してください。
売上高を比較する期間により、認定申請書および認定付属書が異なります。
売上高を比較する期間 | 様式 | |
6項様式(2) | 最近1カ月の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較 |
認定申請書 (エクセル/18KB)、(PDF/59KB) |
6項様式(3) |
最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較 |
認定申請書 (エクセル/16KB)、(PDF/58KB) |
6項様式(4) | 最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較 |
認定申請書 (エクセル/18KB)、(PDF/59KB) |