新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から窓口混雑緩和のため、令和2年3月中に軽自動車等(軽二輪と二輪小型自動車を除く)の廃車等の事由が発生した場合は、それを証明する書類の提出があり、かつ事由発生から15日以内に手続きを行えば、手続きが4月以降であっても令和2年度の軽自動車税種別割の課税異動処理として受け付けます。
手続きの窓口はそれぞれ異なりますので下記をご覧ください。
なお、手続きの日によっては、令和2年度の納税通知書の変更に間に合わず、納税義務がない方に納税通知書が送られる場合があります。その際は後日、課税取消の通知をお送りしますので、ご了承いただきますようお願いします。
3月中に発生した解体による廃車について、解体から15日以内に申告手続きを行えば、令和2年度から課税されなくなります。
手続きされる場合は、通常の申告手続きに必要なものに加え、令和2年3月中に解体されたことを証明する次のような書類が必要になります。
・新型コロナウイルス感染症の流行により手続きを行うことが困難であったことを申し立てる文書と、解体または解体のために業者が引き取った日が令和2年3月中であることが分かる解体業者や販売業者等による証明書類
詳しくは、市民税課 諸税担当(電話番号059-229-3129)へお問い合わせください。
注:廃車の場合は、郵送でも受け付けています。
詳しくは、軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、必要書類など、手続き方法については軽自動車検査協会三重事務所(電話番号050-3816-1779)へお問い合わせください。
オンラインによる申請
軽自動車検査協会ではオンラインによる手続き「軽自動車ワンストップサービス」を受け付けています。
利用条件など詳しくは軽自動車ワンストップサービスホームページ(外部リンク)をご覧ください。
125ccを超える二輪の軽自動車および小型二輪自動車は、現在、国の関係機関で調整中のため、詳しくは中部運輸局三重運輸支局(電話番号050-5540-2055)へお問い合わせください。