新型コロナウイルスの影響等により納税が困難な方は、次のような制度が利用できる場合がありますので、ご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連しない場合についてはこちら
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合で、税金を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予制度がありますので、収税課にご相談ください。
(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(2)本人または家族が病気にかかった場合
例:納税者本人または生計を同じにする家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
(3)事業を廃止し、または休止した場合
例:納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルスの影響等により休廃業をした場合
(4)事業に著しい損失を受けた場合
例:納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルスの影響等により利益が減少し、著しい損失を受けた場合
(5)(1)から(4)に類する事実があった場合
例:新型コロナウイルスの影響で勤務先から解雇された場合
申請書等は以下の通りです。
徴収猶予申請書(第24号様式)(ワード/21KB)
財産収支状況書(猶予の金額が100万円未満の方)(エクセル/126KB)
財産目録(猶予の金額が100万円以上の方)(エクセル/121KB)
収支明細書(猶予の金額が100万円以上の方)(エクセル/152KB)
申請にあたっては、上記書類のほか、(1)から(5)に該当する事実を証する書類の提出が必要になります。
窓口でご提出いただくほかにも、郵送での申請や電子申請(eLTAX)も可能です。
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047
徴収の猶予のケースには当てはまらない方で、市税を納付する意思はあるものの、一時に納付することができない場合、換価の猶予制度がありますので、収税課にご相談ください。
申請書等は以下の通りです。
換価の猶予申請書(第31号様式)(ワード/20KB)
財産収支状況書(猶予の金額が100万円未満の方)(エクセル/126KB)
財産目録(猶予の金額が100万円以上の方)(エクセル/121KB)
収支明細書(猶予の金額が100万円以上の方)(エクセル/152KB)
窓口でご提出いただくほかにも、郵送での申請や電子申請(eLTAX)も可能です。
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に施行されました。これにより、収入に相当の減少があり、市税の納付が困難な事業者等の税金について、無担保かつ延滞金なしで1年間、納税の猶予を受けることができる「徴収猶予の特例制度」が設けられました。
注:徴収猶予の特例制度を利用した申請は猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、感染症の影響により、申請をすることができなかったやむを得ない理由がある場合には、受付が可能となる場合があります。
徴収猶予の特例制度を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください)(ワード/36KB)
引き続き納付が困難な方へ(猶予制度のご案内)(ワード/46KB)
徴収猶予の特例制度(PDF/463KB)
新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった人は、1年間市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
1 制度開始日 令和2年4月30日
2 対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
3 対象となる市税 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、固定資産税、法人市民税など、ほぼすべての税目が対象となります。
1 以下の申請書に必要事項を明記し、収入状況の変化が分かる書類を添付してご提出ください。
地方税特例猶予申請書(エクセル/223KB)
地方税特例猶予申請書(PDF/771KB)
地方税特例猶予申請書(記入例)(PDF/771KB)
地方税特例猶予申請書(手引)(PDF/842KB)
2 申請の期限 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請してください。
徴収猶予の特例制度に関して、ご不明な点については、収税課にご相談ください。