津市水道事業指定給水装置工事事業者に関する以下の情報について公開しています。
本内容は令和元年から津市上下水道事業局が指定給水装置工事事業者に対して調査を行い、回答があった事業者のみ掲載しています。
津市水道事業指定給水装置工事事業者の営業時間・業務内容についてはこちらからご確認ください。
水道法第25条の8および水道法施行規則第36条第4号により、給水装置工事主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するように努めることとされています。
津市水道事業指定給水装置工事事業者の研修会の受講状況についてはこちらからご確認ください。なお、対象となる研修の内容は、以下のとおりとなります。
水道法第25条の8および水道法施行規則第36条第2号に規定により、配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないように適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、またはその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させることとされています。この「適切に作業を行うことができる技能を有する者」としては、具体的には配水管への分水栓の取り付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の経験を有していることや、以下資格を保有していることとされています。
津市水道事業指定給水装置工事事業者における配水管から水道メーターまでの工事実施状況、配水管から水道メーターまでの工事経験を有する者の従事状況、上記資格保有者の従事状況についてはこちらからご確認ください。