登録日:2022年4月9日
子どもたちへの新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置として、新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園した場合、もしくは、児童が感染者または濃厚接触者に特定され、出席停止となった場合、利用者負担額(保育料)について当該期間中の利用日数に応じて軽減します。
注:上記理由以外で登園を控えられても軽減対象にはなりません。
市内の保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する0歳児、1歳児、2歳児
注:給食費につきましては、各施設にお問い合わせください。
健康福祉部 子育て推進課 電話番号:059-229-3167 ファクス:059-229-3451
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総合支所
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