新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染し、または取引先や関係会社において同感染症による影響が生じ決算作業が間に合わないなど、やむを得ない理由により期限までに法人市民税の申告が困難な場合は、次のとおり個別に申告および納付期限を延長します。
新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内
⑴ 書面で申告する場合
法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載、または税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出
⑵ eLTAXによる電子申告の場合
所在地欄等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載、または地方税共同機構ホームページ(外部リンク)掲載の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付していただくか、税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、法人市民税の申告については、可能な限りeLTAXによる電子申告や郵送での提出をお願いします。