これまで本市が発注する建築物清掃等の建築物における衛生的環境の確保を目的とした業務については、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(建築物清掃業、建築物飲料水貯水槽清掃業など)を入札及び見積合わせ(以下「入札等」という。)への参加条件としつつ、当該登録をしていない事業者は、有資格者(清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者など)を雇用しているのみでも条件を満たすとして取り扱ってきましたが、より適正な業務の履行を確保するため、また、より業務の品質の向上を目指し、令和2年10月1日以降に発注する案件からは、事業の登録のみを入札等への参加資格として認めることとします。
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録」については、厚生労働省または三重県のホームページをご確認ください。
○ 令和2年10月1日以降に発注する案件に係る入札等参加条件の一例
・ 建築物清掃業務
建築物清掃業の登録または建築物環境衛生総合管理業の登録
・ 建築物飲料水貯水槽清掃業務
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録
・ 防除駆除業務
建築物ねずみ昆虫等防除業の登録
○ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(建築物清掃業、建築物飲料水貯水槽清掃業など)を行ったときは、必ず津市競争入札参加資格者名簿に事業登録したことを登録してください。当該名簿への登録を基に入札等の指名等を行う場合もありますので、事業の登録を行っていても当該名簿に登録していないと指名等に影響することもありますのでご注意ください。