新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、以下の要件に該当する世帯の納付義務者は申請により国民健康保険料を減免します。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、以下(減額される要件)の全てに該当する世帯
上記(1)に該当する世帯・・・国民健康保険料を免除
上記(2)に該当する世帯・・・国民健康保険料を減額
注:減額割合については、世帯所得により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
世帯の主たる生計維持者について
(1) 事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入について、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2) 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
注:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に納期限が存する令和2年度または令和3年度の保険料の減免についても、上記(1)~(3)と同じ要件となります。
注:令和2年度に納期限が存する保険料の減免にあっては、上記(1)~(3)の「令和4年」は「令和2年」に、「令和3年」は「令和元年」に読み替えてください。
注:令和3年度に納期限が存する保険料の減免にあっては、上記(1)~(3)の「令和4年」は「令和3年」に、「令和3年」は「令和2年」に読み替えてください。
注:非自発的失業による軽減制度の対象となる場合は、この減免ではなく、軽減制度の適用が優先されます(別途届け出が必要です)。
ただし、給与収入以外に事業収入等の減少が見込まれる場合は、この減免の対象となる場合があります。
令和2年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年7月31日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日)が設定されているもの
令和5年3月31日まで
注:令和2年度の保険料について、特別徴収の方、令和4年7月30日(土曜日)以降に申請された方は、国民健康保険法第110条の2の規定に基づく賦課決定の期間制限により、減免できないことがあります。申請される方は、必要書類を整えて早めに申請してください。詳しくはお問い合わせください。
申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。
申請を希望する場合には事前に電話等でお問い合わせください。申請書類等をご案内します。
なお、令和4年度の保険料の減免申請は、令和4年7月13日から受け付けます。