農業振興地域内の農用地区域において、農用地の拡大(農用地区域への編入)または農用地以外の用途に供することを目的とした個別の緊急的な変更(農用地区域からの除外)が必要な場合は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域の変更を行う必要があります。
令和4年度においては、後期分について令和5年1月31日(火曜日)を書類提出期限として申し出を受け付けます。
編入または除外するための手続きや要件などの詳細については、農林水産政策課農業振興担当(電話番号:059-229-3172)までお問い合わせください。