新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、都道府県社会福祉協議会が行う総合支援資金の再貸付が既に終了するなど、特例貸付を利用できない世帯が存在します。こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という)を支給します。
総合支援資金(再貸付)を申請したことのある世帯には、三重県社会福祉協議会から情報提供を受けて、令和3年7月上旬から申請に必要な書類一式を順次発送しています。
令和3年12月以降は、初回の支給(最大3カ月)に加え、再支給(最大3カ月)の対象となり得る世帯にも申請に必要な書類一式を順次発送しています。
令和4年1月以降は、総合支援資金(再貸付)を受けた世帯に加え、緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けた世帯も支給対象に追加されます。当該世帯にも申請に必要な書類一式の発送を予定しています。
本市の区域内に住所を有する人で、次の⑴から⑹のいずれにも該当する人に支給します。
注:既に他の自治体から同種の支援金の支給を受けている人は除きます。
次のいずれかに該当する人
ア 総合支援資金の再貸付が終了していること
都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という)を受けた人であって、自立支援金の申請日の属する月の前月までに再貸付の借入最終月が到来していること
イ 再貸付が借入最終月であること
再貸付を受けている人であって、自立支援金の申請日の属する月が再貸付の最終借入月であること
ウ 再貸付を申請したが、不決定となっていること
再貸付を申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となったこと
エ 自立支援金の申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
再貸付のために必要な、自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、自立支援金の申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
オ 緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付が終了していること
令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する人であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という)をいずれも受けた人であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来していること(アからエの人および現に再貸付を申請または利用している人を除く)
カ 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付が最終借入月であること
令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する人であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている人であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエの人および現に再貸付を申請又または利用している人を除く)
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人であること
申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する人の収入合計額が次の表の収入上限額以下であること
注:給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(だだし交通費支給額は除く)
注:失業給付、児童手当、児童扶養手当、公的年金、その他の福祉手当等を含む
世帯人数 | 収入上限額 |
1人世帯 | 11万6,200円 |
2人世帯 |
16万5,000円 |
3人世帯 | 20万2,800円 |
4人世帯 | 23万9,800円 |
5人世帯 | 27万7,800円 |
6人世帯 | 31万8,000円 |
7人以上世帯 | 36万1,000円~ |
申請日における申請者および申請者と同一世帯に属する人の所有する金融資産の合計額が次の表の資産上限額以下であること
世帯人数 | 資産上限額 |
1人世帯 | 48万6,000円 |
2人世帯 |
73万8,000円 |
3人世帯 | 94万2,000円 |
4人以上世帯 | 100万円 |
次のいずれかに該当する人
ア 公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
⑴ 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
⑵ 月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける(注:令和4年4月26日から当面の間、「月2回以上」が「月1回以上」に緩和されています)
⑶ 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける(注:令和4年4月26日から当面の間、「週1回以上」が「月1回以上」に緩和されています)
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る決定が行われていないこと
次のいずれにも該当する人
ア 職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
イ 生活保護を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
ウ 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
エ 申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
1人世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
1月ごとに、上記の支給額を最大3月にわたり支給します。
注:求職活動の確認ができない場合、支給を中止することになります。なお、やむを得ない理由により求職活動ができない場合などはご相談ください。
令和4年8月31日(水曜日)まで
注:令和4年6月30(木曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで延長されました。
注:郵送申請の場合は消印有効
次のいずれかにより申請してください。
市本庁舎1階 援護課相談・支援担当(15番窓口)へ、以下に掲載する申請書類および添付書類をご持参ください。
なお、添付書類についてはこちらでコピーを取らせていただくことも可能です。
また、混み合うことが想定されますのでご了承ください。
以下に掲載する申請書類および添付書類をご提出ください。
提出先:〒514-8611 津市西丸之内23番1号
津市健康福祉部援護課相談・支援担当
注:支給対象者⑴のアからウに該当する人には、県社会福祉協議会から情報提供を受けて、市から申請に必要な書類一式をお送りしています。また、令和4年1月以降は、支給対象者⑴のオとカに該当する人にも、市から申請に必要な書類一式をお送りしています。これらの場合は、同封の返信用封筒をご利用ください。
番号 | 書類 | 内容 | 様式 | 記入例 |
⑴ |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1) |
様式参照 | (様式1-1)記入例(PDF/76KB) | |
⑵ |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2) |
様式参照 |
両面印刷 |
両面印刷 |
⑶ | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3) | 添付書類⑵の書類がない場合に提出してください | (様式1-3)記入例(PDF/51KB) |
申請書類様式1-2裏面の「申請時の添付書類」を参考に、下表の添付書類を不備のないようご提出ください。
注:要件チェックシート(PDF/147KB)裏面の「津市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 必要書類一覧表」も併せてご参照ください。
(書類不備により審査が開始できず、自立支援金の支給決定および振込が遅れる場合がありますので、ご注意ください。)
番号 | 添付書類 | 具体的な書類 |
〇→必須 △→場合により必要 |
⑴ | 本人確認書類の写し | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、在留カード、各種障害者手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本など | 〇 |
⑵ | 貸付等の確認ができる書類の写し |
・再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可) 注:不承認(不決定)だった場合、不承認通知の写し ・緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付の借用書(控)の写し(貸付決定通知書の写しでも可) |
△ ない場合は(様式1-3)が必要 |
⑶ |
収入が確認できる書類の写し 【収入がある人全員分】 |
給与明細表、売上・経費の分かる台帳、手当・年金等の振込記録(通帳)など 注:収入がない場合は通帳など |
〇 |
⑷ |
金融資産が確認できる書類の写し 【世帯全員分】 |
申請日時点の預金残高が確認できる通帳、ネットバンクの残高確認画面など 注:お持ちの口座分全てについて必要 |
〇 |
⑸ | 振込先口座確認書類 | 申請者名義の通帳の見開き1ページ目の写し | 〇 |
⑹ | 生活保護の申請をしていることが分かる書類 |
保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの) 注:生活保護を申請中の場合のみ |
△ |
自立支援金(初回)の支給期間が終了した人で、同期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している世帯に対し、一度に限り、再支給が行えるようになりました。
・自立支援金(初回)の支給期間が、既に終了したまたは自立支援金(再支給)の申請月で終了した人で、上記「支給対象者」(2)から(6)の全てを満たす世帯が対象です。
・再支給の申請受付期限も令和4年8月31日(水曜日)までとなります(郵送申請の場合は消印有効)。
注:自立支援金(初回)支給期間中に求職活動に関する報告等を怠った場合等により支給中止となった人には、再支給を行うことはできません。
津市で自立支援金(初回)の支給が終了した人には、令和3年12月下旬から申請に必要な書類一式を順次発送しています。
⑴ |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式1-4) |
様式参照 | (様式1-4)記入例(PDF/75KB) | |
⑵ |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式1-5) |
様式参照 |
両面印刷 |
両面印刷 |
要件チェックシート(PDF/140KB)裏面の「津市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給) 必要書類一覧表」をご確認ください(再支給の場合は、貸付の確認できる書類の写しは不要です)。
自立支援金が公的給付の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条に基づく「特定公的給付」に指定されたため、同法律に基づき、県社会福祉協議会から再貸付等に係る情報提供を受けています。