新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出を回避する必要がある現状を踏まえ、下記の対応を行っています。
来庁が困難な場合、障がい福祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)にご連絡いただければ、必要書類を郵送させていただき、郵送での提出を受け付けています。
また、月末に郵送され、津市への到着日が翌月となった場合には、申請日を確認し、その日付で受理を行っています。
来庁が困難な場合、障がい福祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)にご連絡いただければ、所得現況届を郵送させていただき、郵送での提出を受け付けています。
また、受付期間中に提出できない場合、特別児童扶養手当等の支給が遅れることがありますが、受給権の時効が2年となっているため、それまでにご提出いただければ、遡って受給していただくことができます。
やむを得ない理由により、提出期限までに診断書の提出ができない場合は、その理由が止んだ後15日以内に提出された場合、障害程度の認定の上で提出期限の翌月から支給を行っています。(注:提出が遅れる場合、必ず事前にご連絡ください。ご連絡いただけない場合、支給が認められないことがあります。)