随意契約とは、地方自治法第234条及び同法施行令第167条の2第1項第1号から第9号の規定により、任意に特定の者を選定して、その者と契約を締結する方法で、競争入札を建前とする地方公共団体の契約方法の特例です。
このうち第2号から第9号の規定については、1者との随意契約に関連する規定となっており、本市が発注する業務委託においてもこれらの規定に基づいて契約を締結していますので、その契約締結状況について下記のとおり公表します。
なお、第3号に基づく随意契約の契約締結状況については、こちらをご覧ください。
第2号から第9号までの規定については、こちら(PDF/107KB)をご覧ください。
(令和6年11月現在)
注:上下水道事業局及び上下水道管理局は除く。