本市の区域内に住所を有し、以下の項目に該当する世帯が対象となります。
1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という)を送付しました。
注:確認書の回答期限は送付日より3カ月となります。
ただし、下記に該当する場合は、支給対象であっても確認書が送付されず、申請が必要になる場合があります。申請期限は令和4年9月30日です。申請方法については、こちらをご確認ください。
同封している記載要領(チラシ)の記入例を参考に、記載されている口座情報および確認欄の内容をご確認いただき、要件に合致する場合は確認欄にチェックを入れ、世帯主氏名、確認日および連絡先を記入し、返信用封筒にて返送してください。
注:確認書には令和2年度の特別定額給付金を支給した振込口座を記載しています。なお、口座情報が空欄の方は、振り込みを希望する口座情報の記入が必要となります。
外国版の記載要領の記入例(チラシ)
English(PDF/686KB) / Espanol(PDF/824KB) / Portguēs(PDF/710KB) / 中文(PDF/510KB) / tiếng Việt/(PDF/433KB) / Tagalog(PDF/473KB)
・添付書類一覧
<世帯主が確認・受給する場合>
振込口座について | 必要な添付書類 |
確認書に記載された口座に変更がない場合 | なし |
振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む) | 世帯主の公的身分証明書の写し、通帳またはキャッシュカードの写し |
<代理人が確認・受給する場合>
振込口座および世帯主と代理人の関係性について | 必要な添付書類 |
確認書に記載された口座に変更がない場合 |
代理人の公的身分証明書の写し |
振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む) |
世帯主と代理人両方の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し |
代理人が世帯主と同一世帯でない場合 |
上記に加えて、世帯主と代理人の関係性を証明する書類の写し |
公的身分証明書の例 |
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等 |
注:世帯主に代わって代理確認・代理受給が行えるのは、次のいずれかの方となります。
申請が必要な世帯については、住民税非課税世帯等に対する臨時給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)以下「申請書(申請が必要な場合)」という)と添付書類の提出が必要になります。記入例を参考に必要事項を記入していただき、添付書類とともに下記の宛先に郵送してください。
1~5までの書類を提出してください。申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。
ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、福祉政策課(電話059-229-3152または059-229-3150)へご連絡ください。
ダウンロードはこちら(PDF/211KB) |
本人確認書類の例 |
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、被保険者証(国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等 |
上記書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
<宛先>
〒514-8611
津市西丸之内23番1号
津市 福祉政策課
いずれかに該当する場合は支給対象外となります。
注:給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の世帯は、令和3年12月10日時点の世帯になります。令和3年12月10日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
確認書の「給付金の受給を辞退する」項目に×印を記入していただき、ご返送ください。
福祉政策課
受付窓口: | 本庁舎1階 12番窓口 |
電話番号: | 059-229-3150(FAX:059-229-3334) |
受付時間: | 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く) |
内閣府コールセンター
電話番号: | 0120-526-145 |
受付時間: | 9時~20時(土・日曜日、祝・休日を除く) |