高額介護サービス費の算定誤りについて

登録日:2022年6月6日

 

経緯

 介護保険制度では、被保険者が利用した介護サービスについて、1か月の自己負担額の合計が一定の上限額を超えた場合、その超過分を、保険者である自治体が高額介護サービス費として被保険者に支給しています。

 今般、他の自治体から厚生労働省に対し、公費負担医療対象者の高額介護サービス費に係る算定誤りが発生した旨の報告があり、同省が調査した結果、全国の約3分の2の自治体において、同様の算定誤りがあることが判明し、本市においても算定誤りにより、当該サービス費の支給額に不足が生じていたことを確認しました。

 

原因

  公費負担医療対象者の当該サービス費の算定について、本来、公費負担医療に係る利用者負担額を算定に含めるべきところ、含めずに計算していたため。

 

追加支給の対象者等

  ⑴ 対象期間 令和元年12月利用分から令和3年12月利用分まで

  ⑵ 対象者数 29人

  ⑶ 追加支給額 449,882円

   

算定誤りが判明した方への対応

  算定誤りが判明した被保険者には、当該算定誤りについてのお詫びと経緯等の案内文書を送付し、早急に不足分の追加支給を行います。

 

今後の対応

 

  令和4年1月利用分以降については、現在、正しい算定方法へのシステム改修を進めていることから、当該改修が完了次第、対象者を把握し不足分の追加支給を行います。

  また、当該算定誤りは、高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、引き続き調査し、順次対応を進めていきます。

  

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149