住民税非課税世帯以外のうち、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税が課されている世帯員全員の年間収入または所得見込額が、住民税非課税相当額以下となる世帯が対象です。
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
注:既に本給付金を支給を受けた世帯に再度支給されるものではありません。
◇ 「住民税非課税相当額以下」の判定方法
申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
令和4年1月以降の任意の1カ月の収入(給与、事業、不動産、年金)から年間収入見込額(任意の1カ月の収入×12カ月で計算)または年間所得見込額(年間収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が非課税相当限度額(下表参照)を下回っているかどうかで判断します。(「簡易な収入(所得)見込額の申立書」にて見込額を算出していただきます。)
注1 |
任意の1カ月の収入とは、直近の家計の状況に基づき判定が必要であるため、申請月に可能な限り近接した月の収入とします。また、世帯の中で収入がある方が複数いる場合は、可能な限り同じ月の収入で申請することとします。 |
注2 |
収入のうち、非課税の失業保険や公的年金収入(遺族・障害年金、年金生活者支援給付金など)は含みません。 |
注3 |
給与収入の場合、支給総額から通勤手当などの非課税分を差し引いた金額が収入額となります。 |
◇ 住民税非課税世帯となる年間所得・収入(給与収入の場合)の目安
世帯状況 |
非課税相当限度額(所得額ベース) |
非課税相当限度額(給与収入額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 |
41万5,000円 |
96万5,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 91万9,000円 | 146万9,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 123万4,000円 | 187万9,999円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 154万9,000円 | 237万9,999円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 186万4,000円 | 277万9,999円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 注:これを超える場合は上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
135万円 | 204万3,999円 |
1世帯当たり10万円を支給します。
給付金を受給するためには申請が必要となります。要件を満たすと思われる方は申請書等を下記の宛先へ郵送または福祉政策課(本庁舎1階)、市民福祉課・福祉課(各総合支所)へご提出ください。
◆提出書類
1~6までの書類を提出してください。申請書等は下記リンクよりダウンロードできます。
ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、福祉政策課(電話059-229-3152または059-229-3150)へご連絡ください。
申請書のダウンロードはこちら(PDF/269KB) 申請書の記入例のダウンロードはこちら(PDF/281KB) |
申立書のダウンロードはこちら(PDF/304KB)、 エクセル版(エクセル/129KB) 申立書の記入例のダウンロードはこちら(PDF/338KB) |
給与収入 | 給与明細書、勤務先の給与支払い証明書など |
事業収入又は不動産収入 | 帳簿の控えなど |
年金収入 | 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、源泉徴収票など |
令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。 |
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。 |
申請・請求者本人確認書類の写し
本人確認書類の例 |
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等 |
上記書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
<宛先>
〒514-8611
津市西丸之内23番1号
津市 福祉政策課
令和4年9月30日(当日消印有効)
円滑な申請のために、以下の項目をお読みください。
申請の際、以前受給した協力金等の助成金や給付金は収入(給与、事業、不動産、年金)に含みますか。 | それぞれの協力金(助成金や給付金等)により取り扱いが異なります。受給した協力金等が課税対象になるものであれば、該当する収入に含めます。非課税対象となるものは収入に含めません。
受給した協力金等が課税・非課税のどちらの対象となるかは、協力金等の実施主体へご確認ください。 |
事業(不動産や農業など)収入と給与収入があります。事業(不動産や農業など)収入の経費を考慮してほしい場合はどうすればよいですか。 | 年間収入見込額で判定する場合は、経費を考慮することができないため、事業収入を得ている方は、年間所得見込額による判定が必要になります。その際、経費が確認できる帳簿等の写しを必ず添付してください。添付がない場合は、経費がないものと見なし判定することとなります。 |
令和4年度中に新型コロナウイルス感染症の影響により解雇された等で収入が全くありません。この場合も申請の対象になりますか。 | 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したことに該当しますので対象になります。解雇等で収入が全くない場合は収入の申立てのために直近の給与明細をご提出いただくか、どうしてもない場合は、住民税が非課税相当以下の水準となったことの詳細について記載した申立書をご提出ください。 |
不正受給とならないために、以下の項目をお読みください。
福祉政策課
受付窓口: | 津市役所8階 臨時窓口または津市役所1階 12番窓口 |
電話番号: | 059-229-3152、059-229-3150(FAX:059-229-3334) |
受付時間: | 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く) |
内閣府コールセンター
電話番号: | 0120-526-145 |
受付時間: | 9時~20時(土・日曜日、祝・休日を除く) |