原油価格の高騰の影響を大きく受けている、本市の区域内に事業所を有する中小企業者(小規模企業者を含む)の事業継続を支援するため支援金を交付します。
注:ご申請前に必ず津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金申請要領(PDF/793KB)をご確認ください。
注:新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、お問い合わせについてはお電話(このページの「問い合わせ先」をご覧ください)でお願いします。
申請締切は2月15日(水曜日)(消印有効)で終了しました。
3月10日(金曜日)以降については、下記に連絡先が変わります。
津市商工観光部経営支援課 津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金担当
電話:059-236-3355
FAX:059-236-3356
津市内に事業所を有する「中小企業者(小規模企業者を含む)」で、以下のすべての要件を満たすものが対象となります。
⑴ 市税の未納がないこと
⑵ 支援金の交付後も事業を継続する意思があること
⑶ 申請時点で他の公的機関等から、補助金その他の名称の如何を問わず、同一のエネルギー経費に対する支援制度の対象となっていないこと
注:対象期間が異なる場合や、エネルギー経費の品目が異なる場合は、申請できます。
注:(3)に関する例
例 1:国の施設園芸等燃油価格高騰対策事業において、セーフティネット加入者への燃油(重油・灯油)価格補填金交付を受けている場合、その同一エネルギー経費については対象外とします。ただし、上記対象以外のエネルギー経費は申請いただけます。
例 2:三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」により補助を受けられる事業者は、油類(ガソリン、軽油)に関しては、10月以降の使用実績に係る領収書等が対象となります(注:10月以降の領収書でも、7月~9月の使用実績に係る領収書等は対象外となりますのでご注意ください。)。
例 3:三重県が実施する「医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金」、「介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金」により補助を受けられる事業者は、「電気・ガス」に関しては令和4年7月以降の使用実績に係る領収書等は対象外となり、「ガソリン」に関しては令和4年10月以降の使用実績に係る領収書等は対象外となります。
詳しい対象者の要件については,必ず申請要領(3ページ・対象事業者)でご確認ください。
令和4年7月から12月までの期間で、いずれか任意の1月において、ガソリン、軽油、重油、灯油、電気、ガス(以下、「エネルギー経費」という。)の経費を、5万円以上支払った事業者。
注:津市内に所在する事業所の事業で支出したエネルギー経費のみ対象。
注:令和4年1~6月を対象とした「津市小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援金」の交付を受けた事業者も申請いただけます。その際、一部提出を省略できる書類がありますので、申請要領「申請に必要な書類」の5ページ~7ページをご参照ください。
■エネルギー経費が5万円以上10万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・2万5千円
■エネルギー経費が10万円以上20万円未満の事業者・・・・・・・・・・・5万円
■エネルギー経費が20万円以上30万円未満の事業者・・・・・・・・・・・10万円
■エネルギー経費が30万円以上の事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
注:本支援金の申請は、1事業者につき1回限りになります。
事業活動の維持および継続のために要する費用
令和4年12月9日(金曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで(消印有効)まで
注:電話でのお問い合わせは、土・日・祝・年末年始(令和4年12月29日~令和5年1月3日)を除く、平日(8時30分~17時15分)になります。
原則、郵送のみ
注:3密(密閉、密集、密接)を避けるため、ご協力をお願いします。
〒514-0131 津市あのつ台4丁目6番地1 あのつピア1階
津市ビジネスサポートセンター 津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金事務局宛て
電話:059-233-1600 FAX:059-233-1588
申請の際は、以下の書類を提出してください。
注:詳しくは、津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金申請要領(PDF/793KB)をご参照ください.
注:申請書ダウンロード一式(ワード/110KB)/(PDF/428KB)
1.津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金交付申請書(請求書) |
第1号様式 【記載例】(PDF/151KB) 津市ホームページからダウンロードしたもの |
2.確定申告書等の写 |
【個人の場合】 令和3年分「所得税の申告書B(第一表)」の写しを提出してください。 【法人の場合】 令和3年又は令和4年分「法人税の申告書(別表一)」の写しを提出してください。 注:令和4年1月から同年12月までに開業した事業者で、個人の場合は開業届の写し、法人の場合は履歴事項全部証明書の原本又は写しを確定申告書の代わりにご提出ください |
3.エネルギー経費の領収書などの写し 注:エネルギー経費が30万円を超える場合は、すべての領収書ではなく、超えることを確認できる範囲の領収書を提出してください。 |
令和4年7月から12月の期間の任意の1月で市内事業所の事業にエネルギー経費を支出したことを証する領収書の写し。領収書には取引の内容が確認できる事項が記載されている必要があります。具体的には、宛名、発行者名、金額、取引品目、支払日(支払いが行われた日)もしくは領収日(以下「必要事項」という。)が記載されている必要があります。 注:1 領収書とは、商品等の対価として支払人が金銭を支払った時に、その支払われた金銭を受け取った第三者である受取人が、金銭を受け取ったことを証するために発行したものをいいます。申請者側で作成した書類や、品目等を申請者側で追記した書類等は、本制度における領収書には該当しませんのでご注意ください。 注:2 クレジットカードの利用明細書は必要事項が全て確認できる場合は、それ単独で領収書の代替書類として取り扱います。必要事項の確認ができない場合(品目名や支払日(口座振替日が確認できること)等の記載がないなど)は別途、通帳の写し、請求書等の書類を添付いただく必要があります。 注:3領収書等は本市指定の貼付台紙にエネルギー経費別に貼り付けてご提出ください。
■エネルギー経費の合計額の算出について 本支援金におけるエネルギー経費の合計額の算出は、支払月における対象経費の合計額となります。以下の例のように、締め日等の経費が発生した月ではなく、実際に支払った月で合計額を算出します。 (具体例) 令和4年7月中に発生した経費を「月末締め翌月末払い」の条件で支払う場合、同経費については令和4年8月分のエネルギー経費となります。 注:4エネルギー経費の算出については、「エネルギー経費計算表」(エクセル/27KB)/(PDF/49KB)を参考または活用ください。その場合は、「エネルギー経費計算表」もご提出ください。 |
4.市税の完納証明書 |
市税に滞納がないことを証する書類。市外の事業者が市税の完納証明書を請求する場合は、市外事業所が所在する自治体で完納を証明する書類をご取得ください。(自治体により証明書の名称が異なる場合がありますので、該当する自治体にお問合せください。) 注:写し又は原本をご提出ください。 注:納税証明書ではありませんのでご注意ください。 |
5.本人確認書類の写し |
【個人の場合】 申請者本人の氏名、生年月日、現住所が確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)できるもの 【法人の場合】 法人代表者の氏名、生年月日、現住所が確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)できるもの、または履歴事項全部証明書の写し又は原本 注:運転免許証で住所変更等があった場合は、変更後の内容が確認できる部分の写しも提出してください。 |
6.申請者名義の通帳の写し 注:法人で申請の場合は法人名義 |
振込先となる金融機関名、支店番号、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの |
7.津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金交付申請に係る誓約・同意書 |
第2号様式【記載例】(PDF/109KB) 津市ホームページからダウンロードしたもの |
8.提出書類チェックシート | 本チェックシート
津市ホームページからダウンロードしたもの (提出書類は、上記の順に並べて本チェクシートも併せて提出してください。) |
【注意事項】
注:各確認資料の「写し」については、数字や文字が読みとれる状態での提出をお願いします。
注:令和4年1~6月を対象とした「津市小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援金」の交付を受けた事業者は、内容に変更がない場合に限り提出書類一覧の2、4、5の書類を省略することができます。
注:上記の対象者で書類を省略する際は、「中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金交付申請に係る誓約・同意書」の確認欄の書類にチェックを入れてください。
津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金事務局
電話:059-233-1600
FAX:059-233-1588