基準日(令和4年9月30日)において津市に住民登録があり、申請日においても引き続き津市に住民登録がされている以下の全てに該当する世帯が対象となります。
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)の支給要件に該当しない世帯
(2)世帯の中に、住民税所得割が課税されている方がいない世帯
(3)世帯の中に、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている方がいない世帯
<給付対象となる世帯>
対象者の 課税状況 |
扶養者の有無 (扶養者の課税状況) |
給付金 | ||
市 | 国 | |||
課税 |
均等割 所得割 |
- | ☓ |
☓ |
均等割 のみ |
いる(均等割・所得割) | ☓ | ☓ | |
いる(均等割のみ) | ◎ | ☓ | ||
いる(非課税) | ◎ | ☓ | ||
いない | ◎ | ☓ | ||
非課税 | いる(均等割・所得割) | ☓ | ☓ | |
いる(均等割のみ) | ◎ | ☓ | ||
いる(非課税) | ☓ | 〇 | ||
いない | ☓ |
〇 |
1世帯当たり2万5千円を支給します。
支給対象と思われる世帯に対し、「住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を令和5年1月13日以降送付します。
ただし、下記に該当する場合は、支給対象であっても確認書が送付されないため、申請が必要です。申請方法については、こちらをご確認ください。
令和5年2月28日(当日消印有効)
同封している記載要領(チラシ)の記入例を参考に、記載されている口座情報および確認欄の内容をご確認いただき、要件に合致する場合は確認欄にチェックを入れ、世帯主氏名、確認日および連絡先電話番号を記入し、返信用封筒にて提出してください。
注:確認書に特別定額給付金等を入金した口座情報を印字しています。
・口座情報が空欄でマイナポータル等で登録した公金受取口座への振込を希望する場合は「➀世帯主(申請者)名義の公金受取口座への振込を希望します。」にチェックを入れてください。(世帯主の公的身分証明書等の写しは不要)
・口座情報が空欄の場合で前記以外の口座を希望する場合又は記載されている口座と異なる口座へ振込を希望する場合は「➁以下の口座へ振込を希望します。」にチェックを入れ、希望する口座の情報の記入をしてください。(世帯主の公的身分証明書の写し及び通帳又はキャッシュカードの写しが必要)
・添付書類一覧
<世帯主が確認・受給する場合>
世帯主名義の公金受取口座への振込を希望する場合 | 添付資料なし |
確認書に記載された口座に変更がない場合 | 添付資料なし |
振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む) | 世帯主の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し |
<代理人が確認・受給する場合>
確認書に記載された口座に変更がない場合 |
代理人の公的身分証明書の写し |
振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む) |
世帯主と代理人両方の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し |
注:代理人が世帯主と同一世帯でない場合は、上記書類に加えて、世帯主と代理人の関係性を証明する書類の写しが必要です。
注:世帯主に代わって代理確認・代理受給が行えるのは、次のいずれかの方となります。
公的身分証明書の例 |
マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等 |
申請が必要な世帯については、「住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金申請書(請求書)」と添付書類の提出が必要になります。 記入例を参考に必要事項を記入していただき、添付書類とともに下記の宛先に提出してください。なお、公金受取口座への振込を希望する場合は口座情報の記入は不要です。
1~5までの書類を提出してください。申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。
ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、福祉政策課(電話059-229-3388)へご連絡ください。
住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
ダウンロードはこちら(PDF/741KB)
受取口座を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し(公金受取口座への振込を希望する場合は不要です。)
配偶者等やその他親族からの暴力等を理由に津市に避難している方で、津市に住民票を移していなくても、ご自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯等であれば、下記の手続きをしていただくことで、居住地である津市から給付金を受け取ることができます。
申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、福祉政策課(電話059-229-3388)へご連絡ください。
【一定の要件を満たすことが確認できる書類の例 】 ・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書(「住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金DV等被害申出受理確認書」についても同様に取り扱います。) ・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
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基準日以前に住民票を消除された方で、基準日において本市の区域内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、基準日の翌日以降、津市において住民基本台帳に記録されたときは、津市で受給対象者となります。受給するためには申請が必要になりますので、福祉政策課(電話059-229-3388)までお問い合わせください。
虐待等やむを得ない事由により津市が入所等の措置を講じた障がい者および高齢者は、課税状況を確認し、対象者の方に確認書を送付します。
津市に所在する児童養護施設等に措置入所されている児童や里親に委託されている児童は、独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合は受給対象となります。基準日において住民票を移していない入所施設に入所等されている児童に対しては、申請書を送付します。
上記書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
<宛先>
〒514-8611
津市西丸之内23番1号
津市 福祉政策課
いずれかに該当する場合は支給対象外となります。
注:給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の基準日(令和4年9月30日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
確認書の【辞退します】の文字を〇(マル)で囲っていただき、ご提出ください。
福祉政策課
受付窓口: | 津市役所6階 住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金窓口または津市役所1階 12番窓口 |
電話番号: | 059-229-3388、059-229-3150(FAX:059-229-3334) |
受付時間: |
8時30分~17時15分(土・日祝日を除く) |
生活応援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市消費生活センターにご連絡ください。
・津警察署(代表) 059-213-0110
・津南警察署(代表) 059-254-0110
・津市消費生活センター 059-229-3313