投票は 明るい未来を 築くかぎ
令和5年4月9日(日曜日)は
三重県議会議員選挙 の投票日です。
投票日当日の投票時間は 午前7時から午後7時です。
令和5年4月9日(日曜日)に三重県議会議員選挙が行われます。
この選挙は、私たちの代表として明るい社会、住みよいまちづくりに力を注いでくれる代表者を直接選ぶ大切な選挙です。
一票の重さを自覚して、自らの意思で、棄権することなく投票しましょう。
候補者の情報(氏名等の一覧・選挙公報)についてはこちら(三重県のホームページ:告示日以降公開)
投票所の一覧についてはこちら
投票所への移動に利用できる福祉サービスについてはこちら
期日前投票についてはこちら
遠隔地に滞在中の人の不在者投票についてはこちら
開票についてはこちら
その他関連情報のサイト:三重県選挙管理委員会のページ
新型コロナウイルス感染症対策について
皆さまに安心して投票をしていただけるよう、投票所では新型コロナウイルス感染症対策を行います。
投票所での対策
皆さんへのお願い
-
投票所では使い捨て鉛筆を用意していますが、ご自身の筆記用具を持参し、記入することもできます。(ペンはインクがにじむ場合がありますので、鉛筆やシャープペンシルをご持参ください)
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投票所における密を避けるため、期日前投票制度をご利用し、可能な限り、お早めに投票をお済ませください。
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混雑を避けて、比較的すいている時間帯での投票をご検討ください
混雑が予想される時間帯
・期日前投票所…10時~11時
・当日投票所…9時~11時
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。詳しくは、
こちらをご覧ください。
投票できる人
次の要件を満たし、津市の選挙人名簿に登録されている人です。
- 平成17年4月10日以前に生まれた人
- 令和4年12月30日以前に転入届をし、引き続き津市の選挙人名簿に登録されている人
住所が変わった人は
○津市内で転居した場合
令和5年3月10日以降に、市内で住所が変わった人は、前住所地の投票所で投票してください。
○津市から県外へ転出した場合
投票(当日投票又は期日前投票)するまでに県外に転出された人は投票できません。
○県内の他市町から津市に転入した場合
令和4年12月31日以降に、県内他市町から津市に転入した人は、津市では投票ができません。転入前の住所地での投票となります。ただし、転入前の住所地の選挙人名簿に登録されている必要があります。
○津市から県内の他の市町に転出した場合
津市の選挙人名簿に登録されており、津市から県内他市町に転出し、引き続き三重県内に住所を有する人で、新しい住所地の選挙人名簿に登録されていない人は津市で投票できます(選挙日当日又は期日前投票当日において、転出してから4カ月を経過していないこと)。
注:県内へ転出した人・県内から転入した人が投票する時
県内へ転出した人及び県内から転入した人について、選挙人名簿に登録されている市町にて投票をするときは「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明書」を提示していただけるとスムーズに投票ができます。この証明書は、最寄りの市町の住民票発行窓口で交付を受けられます。当該証明書を持参しない場合でも引き続き三重県内に住所を有していることが確認できれば、投票をすることができますが、確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
投票所入場券
投票所入場券は、選挙人名簿に登録されている人へ、世帯ごとに封筒で郵送します。封筒には同一世帯8人までの入場券が入っており、9人以上の世帯は2通になります。投票に出掛けるときは、それぞれが忘れずにお持ちください。もし、届かなかったり、紛失したりしたときは、投票所の受付係にその旨を申し出てください。選挙人名簿と照合の上、投票できます。
各地区の投票所
各地区の投票所はこちらをご覧ください。
各世帯に郵送する入場券に、投票所案内図が記載されていますので、記載された投票所へお越しください。
守られる投票の秘密
投票の秘密は、憲法や公職選挙法で固く守られています。誰が誰に投票したかは、投票した本人以外は分かりません。
自分の判断で良いと決めた人に投票しましょう。
選挙公報
選挙公報は新聞折り込みで
候補者の氏名・経歴・政見などを掲載した選挙公報を、令和5年4月5日(水曜日)に新聞折り込みで配布します。
新聞を購読していないなどで、選挙公報が届かない場合には、郵送等によりお届けしますので選挙管理委員会までご連絡ください。また、主な公共施設および市内各郵便局に選挙公報を入れた補完箱を置きますので、ご利用ください。
選挙公報を折り込む新聞
選挙公報を折り込む新聞は、朝日新聞、伊勢新聞、産経新聞、中日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞です。
利用できる福祉サービス
投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で一定の要件を満たす人は、福祉サービスに関する制度を利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネジャーや計画相談支援事業所または以下の担当課にご相談ください。
介護保険サービス事業(介護保険課 電話059-229-3149)
訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)
ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助を行います。
- 提供者 訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)
- 対象者 要介護1~5の人(ケアプランに位置付けがある場合)
- 自己負担 原則1割、2割または3割
訪問介護サービス
ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います(移動には、バスなどの交通機関が必要となります。)。
- 提供者 訪問介護事業所
- 対象者 総合事業対象者、要支援1~2、要介護1~5の人(ケアプランに位置付けがある場合)
- 自己負担 原則1割、2割または3割
障害者支援制度(障がい福祉課 電話059-229-3157)
自立支援給付(通院等乗降介助・通院等介助)
指定居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、官公庁(投票所等)での移動や受診などの介助サービスを行います。
- 提供者 指定居宅介護事業所
- 対象者 障がい者等であって市が必要と認めた人
- 自己負担等 原則1割(所得等に応じた軽減有り)、交通費など
地域生活支援事業(移動支援)
ヘルパー等が社会参加など(投票所等)のための移動時の介助を行います。
公共交通機関を利用する場合や車両を利用する場合など、移動方法が異なります。
- 提供者 津市に登録した事業所
- 対象者 障がい者等であって津市が外出時に移動の支援が必要と認めた人
- 自己負担等 原則1割(所得等に応じた軽減有り)、交通費など
代理投票と点字投票
自分で投票用紙に記入できない人は、投票所で投票管理者に申し出てください。係員の代筆で投票ができます。
また、点字で投票する人は、投票所の受付係に申し出てください。点字版の候補者一覧が必要な場合も、受付係に申し出てください。
当日投票所に行けない人は期日前投票または不在者投票を
投票当日、次の理由などで投票所に行けない人は、宣誓書に記入の上、期日前投票ができます。
宣誓書は、期日前投票所にも備えてありますが、
あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただくと手続きが早く済みます。宣誓書は、
こちら(PDF/133KB)からダウンロードできます。
注:4月9日の投票日当日に投票所に行く場合は宣誓書の記入は不要です。
期日前投票は簡単です
期日前投票ができる人
- 職務または業務に従事、親族等の冠婚葬祭などの予定がある人
- レジャーや買い物などの用務等のため投票日に投票区の区域外に旅行または滞在する人
- 病気、けが、妊娠、出産、老衰、身体の障がいのため歩行が困難な人
- 天災や悪天候により投票所に到達することが困難な人(新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される場合も、期日前投票を行うことができます。その場合、この事由が該当します。)
- 三重県内の他市町に住所を移転した人(津市の選挙人名簿に登録されている人で、引き続き三重県内の区域内に住所を有する旨の確認が必要となります。)
期日前投票の期間と場所
津市の選挙人名簿に登録されている人は、住んでいる地域に関係なく、定められた期間および時間内に、上記の期日前投票所のどこでも投票ができます。
不在者投票ができる人
期日前投票のできる理由に該当する人で、遠隔地に滞在中のため投票所に行けない場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
指定病院、指定老人ホーム、国立保養所などの施設に入院・入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
遠隔地に滞在中の人の不在者投票について
次の理由のうち、遠隔地に滞在中で投票にいけない場合は、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 職務または業務に従事している人
- 用務または事故のため投票区の区域外に旅行または滞在する人
不在者投票ができる期間および時間
令和5年4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで、毎日8時30分から20時まで投票を行うことができます。
ただし、旅行(滞在)先の市町村選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、土・日曜日および平日の17時以降は投票できませんので、確認の上、投票してください。
また、旅行(滞在)先の市町村選挙管理委員会から津市選挙管理委員会への送付に時間を要しますので、早めに投票を済ませてください。
手続き・方法
- 「宣誓書・請求書」に、生年月日・氏名(名字等に変更があったときは旧姓も)などを該当欄に記入し、津市選挙管理委員会まで返送(電子メール・ファクスは不可)してください。
- 津市選挙管理委員会で、選挙人名簿と照合のうえ、滞在地に「不在者投票用紙」および「不在者投票証明書」をお送りします。
- 上記2で送付されたものを、現在地の選挙管理委員会へそのままお持ちになって、指定の場所で投票してください。
- 「投票済みの不在者投票」は、その選挙管理委員会から津市選挙管理委員会へ送付され、不在者投票の手続きは完了します。
注:投票用紙請求書は、こちらの用紙(宣誓書・請求書)(PDF/115KB)をダウンロードしてご利用ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、こちらの「マイナポータル」よりオンライン請求の利用が可能です。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳をお持ちの人で、その障がいの程度が下記の表に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便投票証明書の交付申請が必要です。投票用紙の交付を受けるには令和5年4月5日(水曜日) <注:17時必着> までに証明書を添えて申請してください。
申請は、各総合支所地域振興課でもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。
身体障害者手帳
障害名 |
障がいの程度 |
1級 |
2級 |
3級 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
○ |
○ |
- |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
○ |
- |
○ |
免疫、肝臓の障がい |
○ |
○ |
○ |
戦傷病者手帳
障がい名 |
障がいの程度 |
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
両下肢、体幹の障がい |
○ |
○ |
○ |
- |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
○ |
○ |
○ |
○ |
代理記載制度
郵便等による不在者投票に該当する人で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている人および戦傷病者手帳に上肢または視覚障害者の程度が特別項症から第2項症までと記載してある人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。
特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
注:特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。
特例郵便等投票の手続きの流れ
1 投票用紙等の請求(請求期限は令和5年4月5日水曜日17時必着となります。)
注:確認等のためお電話させていただきますので、請求書の連絡先電話番号には、必ず日中連絡がとれる電話番号を記載ください。
2 津市選挙管理委員会事務局から投票用紙等の送付
3 投票用紙へ記入し津市選挙管理委員会事務局に郵送
開票
開票は、4月9日(日曜日)21時30分から安濃中央総合公園内体育館で行います。
開票状況については、第1回の速報を22時30分に開票所で行う予定です。
注: 津市のホームページ、津市ケーブルテレビでもご覧いただけます。