新たな工業用地の確保に係る取組について

更新日:2024年3月25日

 新たな工業用地の候補地提案募集事業の選定結果

 新たな工業用地の候補地提案募集事業の選定結果を以下のとおり公表します。

 ・選定結果(PDF/120KB)

 

 

  提案に関する質問への回答

 提案に関する質問がありましたので、以下のとおり回答します。

 ・質問書に対する回答(PDF/206KB) (R6.1.24回答)

 

 

 応募に関する質問への回答

 応募に関する質問がありましたので、以下のとおり回答します。

 ・質問書に対する回答(PDF/61KB) (R5.11.6回答)

 

 

 1 事業概要

 本事業は、民間事業者が調査、用地取得、造成、分譲までの一切の業務を行う新たな工業用地の候補地(以下「候補地」という。)の提案を募集するものです。

(1)民間事業者は、応募資格審査を申請し、応募資格が確認された場合、候補地を提案することができます。

(2)本市は、提案された案件について、第1次選定委員会(書類審査)の後、第2次選定委員会(評価選定)を行い、工業用地の整備等に向けた協議への段階に進む候補地を選定します。

(3)候補地の選定後は、新たな工業用地の整備等に向けて、本市と地区計画の策定をはじめとした関係法令等に基づく事前協議を開始し、協議が整った場合、事業計画、環境保全及び企業誘致等に関する事項を定めた協定を締結し、新たな工業用地造成の具体化に向けた段階として地区計画の指定、開発行為の許可に向けた手続等を進めます。

(4)各関係法令の手続きが整った後は、民間事業者において造成工事等に着手し、完了後の企業誘致を本市も連携して行います。 

 

 

2 候補地の募集対象区域

 候補地は、以下の要件を全て満たすものとします。

(1)津都市計画区域内であること。なお、市街化区域にあっては、現在の用途地域に準ずるものであること。

(2)候補地が伊勢自動車道各インターチェンジの出入口を起点に半径5km圏内、又は一般国道23号中勢バイパスの沿線から500m圏内に位置していること。

(3)津波浸水予想区域ではないこと(平成25年度三重県地震被害想定調査結果)

(4)農地を含む場合は、農地転用の許可が見込まれること。

(5)国・県・市が文化財指定している史跡、名勝、天然記念物の所在地及び原則、周知の埋蔵文化財包蔵地でないこと。なお、候補地に埋蔵文化財包蔵地が確認された場合は民間事業者の費用負担により試掘、発掘調査が必要となります。

 

 

3 募集条件等

 候補地の整備規模、分譲区画等は次のとおりとします。

(1)候補地の面積は1箇所あたり5ha以上20ha未満とします。

(2)候補地造成後の分譲区画は3区画以上とします。

(3)開発行為許可を受けてから1年以内に造成工事に着手するものとします。

(4)造成地の建築物は工業専用地域に建築可能な用途とします。

(5)分譲時に建築条件を付さないものとします。

 

  

 

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