市では津市水道事業給水条例及び津市工業用水道事業給水条例を改正し、水道料金、工業用水道料金に対する「遅延損害金」を徴収することになりました。
令和6年4月1日以降に支払い期限が到来する料金については、納期限までにお支払いがないと「遅延損害金」を徴収することとなります。
津市水道事業給水条例及び津市工業用水道事業給水条例による計算
〇料金(注1) × 年3%(注2) × 日数(注3) ÷ 365 =遅延損害金
注1 2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数は切り捨て
注2 民法第404条に規定する割合(率は3年に一度変更されます。)
注3 支払期限の翌日から支払った日までの日数
〇計算した遅延損害金の端数処理
・算出額が1,000円未満の場合は全額切り捨てします。
・算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てします。
〇計算例
水道料金:100,500円
納期限:令和6年4月30日
支払日:令和6年10月28日
上記の例の場合、遅延損害金は次のように計算します。
100,000円×3%×181日÷365=1,487円 ⇒ 1,400円