政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
詳しくは、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
公職選挙法では、冠婚葬祭など日常の付き合いとして一般的に行われている寄附であっても、政治家は行うことができません。政治に携わる者はもちろんのこと、有権者一人一人が認識を深め、自覚することが必要であると考えられます。「贈らない、求めない、受け取らない」をモットーに、選挙の時に限らず、常日頃からお金のかからない明るい選挙を心掛けましょう。
病気見舞い | 祭りへの寄附や差し入れ | 地域の行事やスポーツ大会への 飲食物の差し入れ | 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝 | 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典 |
葬式の花輪、供花 | 落成式、開店祝の花輪 | 入学祝、卒業祝 | お中元、お歳暮 | 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ |