国民投票とは、憲法改正について、私たち国民が投票によって最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」です。
国会議員により憲法改正の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのち、本会議に付されます。
そして、両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。
ただし、投票日が平成30年6月20日までの国民投票においては、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。
憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに1人1票を投じることとなります。
詳しくは、総務省・国民投票制度のホームページ(外部リンク)をご覧ください。