平成21年5月から裁判員制度がスタートしました。
裁判員制度とは、国民の皆さんに(一事件について6人の裁判員が選ばれます)、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、裁判官(3人)と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。
前年の秋頃に | |
名簿の作成 |
地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選定した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。 |
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前年の12月頃までに | |
候補者への通知 |
裁判員候補者名簿に登載された方には、地方裁判所から名簿に記載されたことが通知されます。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどを尋ねる調査票もあわせて送付されます。 |
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事件ごとに | |
名簿の中から |
事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじにより裁判員候補者が選ばれます。 |
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原則裁判の6週間前までに | |
選任手続期日の |
選ばれた裁判員候補者には選任手続期日のお知らせ(呼出状)が質問票とともに送付されます。 |
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裁判期日当日に | |
選任・不選任の決定 |
事件概要の説明、当日用質問票の記入を経て、辞退希望の有無・理由や不公平な裁判をするおそれの有無などについての裁判長による質問手続により、選任・不選任が決定されます。 |
最高裁判所・裁判員制度のホームページ(外部リンク)