「広報津」第468号(音声読み上げ)5 津市からのお知らせ ニューツ

登録日:2025年12月1日

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津市からのお知らせ ニューツ

高校生年代まで医療費が無料に

保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001

子育て世代の経済的負担の軽減と子育て支援の充実を目的に、令和8年4月から子ども医療費の助成対象を高校生年代まで拡大し、医療費を無料化します。新たに助成対象となる平成20年4月2日生まれから平成22年4月1日生まれまでの人には、12月中に申請書を郵送しますので、お早めに提出してください。審査後、3月中に受給資格証を郵送します。

すでに福祉医療費受給資格(障がい者・一人親家庭等・子ども)のある中学3年生から17歳の年度末までの人には、3月中に新たな受給資格証を郵送しますので、手続きは不要です。

対象

次の全てを満たす人

  • 津市に住民登録のある0歳から18歳の年度末(18歳になった日以降の最初の3月31日)までの人
  • 健康保険に加入している
  • 生活保護を受けていない

令和7年分障害者控除対象者認定書の申請

高齢福祉課 電話番号229-3156 ファクス229-3334

障害者控除対象者認定書は、身体の状態が一定基準に該当する身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などを持っていない人が、所得税や市民税で障害者控除を受けるときに必要となる書類です。各種手帳を持っている人でも、認定書を使うことでより多くの控除を受けられる場合があります。

所得税や市民税が非課税である場合などは不要です。

この認定書は税申告に使用するものであり、障がい福祉に関するサービスを受けるためのものではありません。

対象

次の全てを満たす人

  • 65歳以上
  • 要介護・要支援認定者
  • 各種手帳を交付されている人と同程度の身体または精神に障がいがあるとみなされる人

申請者

本人または家族(同居していない家族が申請する場合は委任状が必要)

申請に必要なもの

  • 本人の介護保険証(コピー可能)
  • 申請者と本人の印鑑
  • 申請者の本人確認書類(保険証や運転免許証など)

申請方法

高齢福祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)窓口へ

申請開始日

1月5日月曜日

交付日数

申請から10日程度

税制改正による市民税・県民税の主な改正点

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

令和7年度税制改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入が190万円以下の人を対象に、給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入が162.5万円以下の場合
改正前給与所得控除額

55万円

改正後給与所得控除額

65万円

引き上げ額

10万円

給与収入が162.5万円超から180万円以下の場合
改正前給与所得控除額

給与等の収入金額に40パーセントを掛け、10万円を引いた額

改正後給与所得控除額

65万円

引き上げ額

3万円から10万円まで

給与収入が180万円超から190万円以下の場合
改正前給与所得控除額

給与等の収入金額に30パーセントを掛け、8万円を足した額

改正後給与所得控除額

65万円

引き上げ額

0円から3万円まで

各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

扶養控除・配偶者控除・ひとり親控除・雑損控除・勤労学生控除・家内労働者特例の適用を受ける人の所得要件額が一律10万円引き上げられます。

例えば、同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件は48万円から58万円(給与収入ベースでは103万円から123万円)に引き上げられます。

大学生年代の子等に関する特別控除の創設

納税義務者に、合計所得金額が58万円超から123万円以下まで(給与収入123万円超から188万円以下まで)で生計を同一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合、段階的な控除が新設されます。所得額に応じて3万円から45万円までの控除が適用されるため、従来の扶養控除の対象とならなかった大学生等のアルバイト収入がある場合でも、親の税負担が軽減されます。

個人住民税の電子申告

令和7年中の所得等に対する申告分から電子申告が行えるようになります。開始日などについて詳しくは、決まり次第、市ホームページでお知らせします。

期限までに給与支払報告書の提出を

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

事業主は、令和7年1月1日から12月31日までに給与等を支払った場合、令和8年度給与支払報告書を作成し、給与の支払いを受ける人が令和8年1月1日現在に居住する市町村に提出しなければなりません。個人別明細書に総括表を添えて提出してください。

締め切り

2月2日月曜日

事務処理の都合上、1月16日金曜日までの提出にご協力ください。

マイナンバーの記載が必要

給与支払報告書にはマイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要です。個人事業主は「給与支払者の個人番号または法人番号」の欄に個人番号を記載し、本人確認書類(マイナンバーカードなど)の写しを添付してください。

必ず特別徴収を

給与所得者の個人住民税は、給与の支払いをする事業主が給与から特別徴収(引き去り)して、給与所得者に代わって市に納入することになっています。パート・アルバイト・期限付き雇用の従業員を含む全ての従業員が対象です。

ただし、退職者および次のいずれかに該当する場合は、普通徴収にすることができます。

  • 乙欄適用で他事業所から特別徴収されている
  • 給与が支給されない月がある
  • 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  • 退職予定者(5月末までに退職予定の人)

固定資産税(償却資産) の申告について

資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331

法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。令和8年1月1日時点で、市内に償却資産を所有する法人等は多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。届かない場合はご連絡ください。

提出方法

直接窓口または郵送で資産税課へ。郵便番号514-8611 住所不要

同課分室、各総合支所市民福祉課(市民課)への提出も可能。控えが必要な人は写しを取るなどしてからご提出ください。

締め切り

2月2日月曜日

エルタックスで電子申告を

エルタックスで固定資産税(償却資産)の申告ができます。利用方法など、詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

共通

舗装路面、外構、駐車(輪)場設備、太陽光発電設備、看板、パソコン、コピー機、事務機器

小売店

商品陳列ケース、冷蔵庫、冷凍庫

飲食店

接客用家具、厨房設備、カラオケセット

理・美容業

理(美)容椅子、洗面設備

工場

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機

建設業

パワーショベル、ポータブル発電機

ガソリンスタンド

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

農業・漁業

農業用ハウス、農業用機械、農業用器具、漁船

補足

次の資産は固定資産税(償却資産)の申告対象外です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車等
  • 無形固定資産
  • 繰延資産
  • 少額資産

など

地域リハビリテーション活動支援事業説明会

地域包括ケア推進室 電話番号229-3294 ファクス229-3334

運動や口腔、栄養の専門職が年間を通して地域のサロンなどの通いの場を訪問し、次のとおり介護予防の取り組みを支援しています。

プログラム

同一年度内に1プログラムのみ

運動
期間

2年

回数

1年目年6回

2年目年5回

内容

運動指導、介護予防の講話など

口腔・栄養
期間

1年

回数

6回

内容

口腔・栄養の講話や個別相談など

説明会

来年度の活動に介護予防を取り入れたい団体を対象に説明会を開催します。ぜひご参加ください。

とき

1月14日水曜日10時から11時30分まで、13時30分から15時まで 各回同内容

ところ

津リージョンプラザ3階第7会議室

対象

市内でおおむね月1回以上活動する老人会やサロン等の団体

申し込み

直接窓口または電話で地域包括ケア推進室へ

締め切り

1月7日水曜日

津市生活・介護支援サポーター養成講座募集

高齢福祉課 電話番号229-3156 ファクス229-3334

高齢福祉の制度や認知症、一般救急救命法など、自分や家族をサポートするために必要な福祉・介護の知識や技術が学べる講座です。この機会に、正しい知識と実践的な対応力を身につけて、日々の不安を減らしませんか。過去に受講された人の再受講も可能です。最新情報のキャッチアップや復習にご活用ください。

とき

2月3日火曜日・10日火曜日・17日火曜日10時から16時まで(全3回)

ところ

本庁舎地下1階03会議室

定員

20人

申し込み

電話で高齢福祉課へ

締め切り

1月9日金曜日


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339