固定資産評価審査委員会
- 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を中立・公平な立場から審査するために設けられたもので、当該価格の決定を行う市長から独立した機関です。
- 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し審査の申し出をすることができます。
津市固定資産評価審査委員会条例(ワード/19KB)
津市固定資産評価審査委員会規程(ワード/1MB)
審査申し出できる人
- 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。
審査申し出できる事項
- 固定資産課税台帳に登録された価格に関することのみに限られます。
- 税額や住宅用地の課税標準の特例の適用等の価格以外に関することについては、審査申し出の対象にはなりません。ただし、行政不服審査法に基づき、市長に対して審査請求をすることができます。
- 令和7年度は、基準年度(3年に1度、評価替えを行う年度)ではないため、基準年度(令和6年度)の価格が据え置かれることになりますが、当該据え置かれた価格に対しては、土地の地目の変換、家屋の増改築があったもの及びこれと同様の事情があるため価格を修正すべきものであること等を申し立てるものに限り、審査の申し出をすることができます。
審査申し出できる期間
- 固定資産の価格などの全てを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日から3カ月以内の間です。
- 縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3カ月以内の間です。
審査申し出の方法
- 審査申出書を固定資産評価審査委員会に提出して行います。
- 詳細については、津市固定資産評価審査委員会事務局(総務部法務室内059-229-3116)までお問い合わせください。
審査申し出に関する様式
審査申出書等の様式は、次のとおりです。必要なものを選択して使用してください。
審査手続きの流れ
審査決定に不服がある場合
- 固定資産評価審査委員会の審査決定に不服があるときは、その決定の取り消しを求めて、決定があったことを知った日から6カ月以内に訴訟を提起することができます。
その他
- 審査の申し出に当たっては、あらかじめ課税根拠などについて、資産税課で十分説明を受けてください。
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