登録日:2024年10月1日
地方自治法の一部改正により、「公の施設」の管理について、管理委託制度に替わって、指定管理者制度が適用されることになりました。これまで、公の施設の管理は、市が直接行うか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人、公共的団体などに限定されていました。これが法改正により、指定された民間の企業や団体(指定管理者)においても公の施設の管理運営を行うことができるようになりました。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減などを図ることを目指しています。
民間事業者を含めた幅広い団体が、市の公共施設を市に代わって管理運営できる指定管理者制度に関する、本市の導入状況です。
指定管理者の年度総合評価とは、施設所管課が指定管理者制度を導入している施設について、1年間の総括として、事業報告書、実地調査及び定期報告書等から管理運営状況を総合的に評価するものです。
この評価結果については、広く公表し、市民の皆さんのご意見をいただきながら、さらなる市民サービス水準の向上に役立てていきます。
令和4年度からは、施設毎の総合評価表により評価結果を公表することといたしました。